交際費等の範囲と損金不算入額:1人1万円以下の飲食費の扱い会社の「おごり」の費用は、いくらまでなら経費にできる?
交際費等は原則として損金に算入できませんが、期末資本金1億円以下等の中小法人は、飲食費の50%を超える部分、または年800万円を超える部分のいずれかを損金不算入とする計算ができます。1人当たり1万円以下の飲食費は、書類を保存していれば交際費等の範囲から除かれます。
- ○当てはまる:得意先との会食(1人8,000円・必要事項の書類を保存)
- ○当てはまる:社名入りカレンダーなど、少額の宣伝用の贈与
- ○当てはまる:従業員の運動会・旅行など通常要する慰安費
- ×当てはまらない:役員・従業員だけの会食(1人5,000円でも)
- ×当てはまらない:1人1万円以下だが、必要事項の書類が無い会食
要点
- 交際費等:得意先・仕入先など事業関係者への接待・供応・慰安・贈答等のための支出(名称は問わない)
- 1人当たり1万円以下の飲食費は交際費等から除外(令和6年3月31日以前の支出は5,000円以下)。役員・従業員・その親族のみの接待費は対象外
- 除外の適用には、日時・参加者の氏名と関係・人数・金額と店名所在地などを記載した書類の保存が必要
- 中小法人等:飲食費の50%超の部分、または800万円×事業年度の月数÷12を超える部分のいずれか
- 期末資本金100億円超の法人は全額が損金不算入
実務での対応
- 会食時は、5項目(日時・参加者・人数・金額と店名・その他)を領収書とあわせて記録・保存する
- 決算時に、50%方式と800万円方式のどちらが有利かを試算して選ぶ
会社が取引先を食事に招くと、そのお金は「交際費」とよばれ、ふつうは経費として認められにくいお金です。でも、1人1万円以下の食事で、いつ誰と行ったかの記録をとっておけば、交際費とは別あつかいにできます。記録が大切です。
ポイント
- 1人1万円以下の食事は、記録があれば交際費から外れる
- 会社の人だけで行った食事は、この仲間には入らない
- 2024年3月までは、この線は1人5,000円だった
ことばの意味
- 交際費
- 取引先をもてなしたり、贈り物をしたりするためのお金
- 損金不算入
- 経費として数えられず、税金の計算で引けないこと
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。