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2026年10月18日 国税庁 法人税・所得税

交際費等の範囲と損金不算入額:1人1万円以下の飲食費の扱い会社の「おごり」の費用は、いくらまでなら経費にできる?

交際費等は原則として損金に算入できませんが、期末資本金1億円以下等の中小法人は、飲食費の50%を超える部分、または年800万円を超える部分のいずれかを損金不算入とする計算ができます。1人当たり1万円以下の飲食費は、書類を保存していれば交際費等の範囲から除かれます。

交際費等の範囲から除かれるか(○=除かれる)
  • 当てはまる:得意先との会食(1人8,000円・必要事項の書類を保存)
  • 当てはまる:社名入りカレンダーなど、少額の宣伝用の贈与
  • 当てはまる:従業員の運動会・旅行など通常要する慰安費
  • 当てはまらない:役員・従業員だけの会食(1人5,000円でも)
  • 当てはまらない:1人1万円以下だが、必要事項の書類が無い会食

要点

  • 交際費等:得意先・仕入先など事業関係者への接待・供応・慰安・贈答等のための支出(名称は問わない)
  • 1人当たり1万円以下の飲食費は交際費等から除外(令和6年3月31日以前の支出は5,000円以下)。役員・従業員・その親族のみの接待費は対象外
  • 除外の適用には、日時・参加者の氏名と関係・人数・金額と店名所在地などを記載した書類の保存が必要
  • 中小法人等:飲食費の50%超の部分、または800万円×事業年度の月数÷12を超える部分のいずれか
  • 期末資本金100億円超の法人は全額が損金不算入
対象:接待・会食・贈答の支出がある法人(特に期末資本金1億円以下の中小法人)

実務での対応

  • 会食時は、5項目(日時・参加者・人数・金額と店名・その他)を領収書とあわせて記録・保存する
  • 決算時に、50%方式と800万円方式のどちらが有利かを試算して選ぶ
注意:10,000円の判定は、法人が採用している消費税の税抜経理・税込経理の方式で行います。通算法人は計算が異なります。個別の判断は専門家または国税庁の案内でご確認ください。

会社が取引先を食事に招くと、そのお金は「交際費」とよばれ、ふつうは経費として認められにくいお金です。でも、1人1万円以下の食事で、いつ誰と行ったかの記録をとっておけば、交際費とは別あつかいにできます。記録が大切です。

1人あたりの食事代の線(円)
2024年3月まで5,000円
2024年4月から10,000円

ポイント

  • 1人1万円以下の食事は、記録があれば交際費から外れる
  • 会社の人だけで行った食事は、この仲間には入らない
  • 2024年3月までは、この線は1人5,000円だった
たとえば:たとえば取引先2人と自社の社長で3人で食事して、合計2万4,000円なら1人8,000円です。取引先が含まれ、記録も残っていれば外れる対象になります。

ことばの意味

交際費
取引先をもてなしたり、贈り物をしたりするためのお金
損金不算入
経費として数えられず、税金の計算で引けないこと
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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