高年齢者雇用:65歳まで義務、70歳までは努力義務(実施は34.8%)お年寄りも長く働ける会社が増えている
高年齢者雇用安定法では、定年は60歳以上とし、65歳未満の定年の事業主は定年引上げ・継続雇用制度・定年廃止のいずれかを講ずる義務がある。令和3年4月1日からは、70歳までの就業確保措置を講ずる努力義務も加わった。令和7年6月1日現在、実施済みの企業は65歳までが99.9%、70歳までが34.8%。
要点
- 継続雇用制度は、平成25年度以降は希望者全員が対象。継続雇用先はグループ会社も可
- 70歳までの措置は5つ:70歳までの定年引上げ、継続雇用制度、定年制の廃止、業務委託契約、社会貢献事業への従事
- 業務委託契約と社会貢献事業の措置は、過半数労働組合または過半数代表者の同意を得て導入する
- 令和7年報告(21人以上の企業)では、定年65歳以上の企業が34.9%(前年から2.3ポイント増)
実務での対応
- 自社の定年・継続雇用制度が65歳までの義務を満たしているか確認する
- 70歳までの措置から導入できるものを検討し、必要に応じて労使で協議する
日本では、希望する人が長く働けるように、会社に決まりがあります。65歳までは働ける仕組みを用意するのが会社の義務で、70歳までは用意するようがんばることになっています。
ポイント
- 65歳までは、会社が必ず働き続けられる仕組みを作る
- 70歳までは、仕組みを作るようにがんばる(努力義務)
- 70歳までの仕組みを持つ会社は、まだ約3割(34.8%)
ことばの意味
- 継続雇用
- 定年のあとも、同じ会社で引き続き働くこと
- 努力義務
- 必ずではないけれど、そうなるようがんばりなさいという決まり
- 厚生労働省: 厚生労働省 高年齢者の雇用(高年齢者雇用安定法)
- 厚生労働省: 厚生労働省 令和7年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。