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2026年10月18日 国税庁 地方税・手続き 事実があった日から1か月以内

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届は1か月以内に提出お店で人を雇うとき、1か月以内に税務署へ「知らせる」

給与の支払事務を取り扱う事務所等を開設・移転・廃止したときは、その事実があった日から1か月以内に、所轄税務署長へ届出書を提出します。e-Taxでも書面でも提出でき、提出するのは給与の支払者です。

届出までの流れ
  1. ①事実発生給与支払事務所等を開設・移転・廃止
  2. ②届出書作成e-Taxソフトまたは書面で作成
  3. ③提出所轄税務署(移転は移転前)へ提出
  4. ④期限事実があった日から1か月以内

要点

  • 提出期限は、開設・移転・廃止の事実があった日から1か月以内。
  • 提出先は、給与支払事務所等の所在地を所轄する税務署。移転した場合は移転前の所轄税務署。
  • 提出者は、給与支払事務所等を開設・移転・廃止した給与の支払者。
  • 提出方法はe-Taxソフトで作成・提出、または書面で作成して税務署へ提出。e-Tax初利用は利用者識別番号の取得が必要。
  • 税務署の閉庁は土日祝日と12月29日~1月3日。受付時間外でも閉庁時間前の提出はその日の処理扱いと案内されている。
対象:新たに従業員へ給与を支払い始める会社・個人事業主、支店や事務所の新設・移転・廃止をする事業者

実務での対応

  • 従業員を雇う前後や支店を出す際に、開設日から1か月以内の期限をカレンダーに入れて届出書を提出する。
  • 事務所を移転・廃止するときは、移転前の所轄税務署への提出を忘れない。
注意:法人設立時の届出など他の届出とは期限が異なる場合があります。詳細は公表元をご確認ください。

会社やお店が従業員に給料を払う場所を新しく作ったり、引っ越したり、やめたりしたときは、1か月以内に税務署へ紙かインターネットで知らせる決まりです。届け出るのは、給料を払う側の会社やお店です。

知らせが必要かチェック
  • 当てはまる:給料を払う事務所を新しく作った
  • 当てはまる:給料を払う事務所を引っ越した
  • 当てはまる:給料を払う事務所をやめた
  • 当てはまらない:届出は1か月たってからでもよい

ポイント

  • 給料を払う場所を作る・動かす・やめるときは、税務署へ知らせる。
  • 知らせる期限は、その出来事から1か月以内。
  • 知らせ方は、インターネットでも紙でもよい。
たとえば:新しい支店を4月10日に開いたなら、5月10日ごろまでが目安の期限。引っ越しの時も、同じ1か月ルールで知らせる。

ことばの意味

届出
決まった出来事を役所に知らせること
所轄税務署
その場所を担当している地域の税務署
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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