個人事業者向けの「3割特例」を創設、令和9年分・10年分の申告が対象個人でお店をしている人向け、納める消費税が「3割」ですむ新ルール
令和8年度税制改正で、インボイス発行事業者の登録により免税事業者から課税事業者となった個人事業者について、令和9年分と令和10年分の消費税申告で納付税額を売上税額の30%にできる特例が設けられました。法人は対象外です。
- ○当てはまる:個人事業者である
- ○当てはまる:インボイス発行事業者の登録をしている
- ○当てはまる:基準期間の課税売上高が1,000万円以下
- ×当てはまらない:法人である
- ×当てはまらない:課税売上高が1,000万円を超えている
要点
- 対象は登録により免税事業者から課税事業者となった個人事業者
- 納付税額を売上税額の30%とすることができる(仕入税額控除は売上税額の70%相当)
- 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること(令和9年分は令和7年、令和10年分は令和8年が基準)
- インボイス発行事業者の登録を受けていること
実務での対応
- 自分が対象になるか、国税庁の適用可否フローチャートで確認する
- 令和9年分以降の申告に向け、一般課税・簡易課税との有利不利を試算する
これまでの「2割」のルールが終わる代わりに、個人でお仕事をしている人だけが使える「3割」のルールができました。使えるのは令和9年分と令和10年分の2年間だけです。
ポイント
- お客さんから預かった消費税の3割を納めればよい
- 使えるのは個人でお仕事をしている人だけ
- 令和9年と令和10年の2年間だけ
ことばの意味
- 個人事業者
- 会社をつくらず、自分の名前でお仕事をしている人
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。