トップ ニュース
← 今日のニュースへ
2026年10月18日 国税庁 源泉・年末調整・給与 令和9年1月1日以後に生ずる所得から

防衛特別所得税の創設と復興特別所得税の税率引下げ:令和9年1月から税金の「上乗せ」の中身が、令和9年から入れ替わる

令和8年度税制改正で防衛特別所得税が創設され、源泉徴収義務者は所得税を徴収する際、源泉徴収すべき所得税の額の1%相当額を併せて徴収・納付します。復興特別所得税は税率が1.1%(改正前2.1%)に下がる一方で課税期間が延長され、合計税率2.1%は変わりません。

計算例:源泉徴収すべき所得税の額が10,000円の場合(令和9年1月以後)
所得税の額
10,000円
防衛特別所得税(1%)
100円
復興特別所得税(1.1%)
110円
上乗せ分の合計(2.1%)
210円

要点

  • 防衛特別所得税の税率は、源泉徴収すべき所得税の額の1%。所得税の法定納期限までに所得税と併せて納付する
  • 復興特別所得税の税率は1.1%(改正前2.1%)で、課税期間は令和29年12月31日まで(改正前は令和19年12月31日まで)の10年間延長
  • 改正前後で合計税率は2.1%のまま、源泉徴収税額の計算方法に変更は生じない
  • 令和9年1月1日以後に支払うべき給与については「令和9年分 源泉徴収税額表」を使用する
対象:給与・報酬等の源泉徴収を行う会社・個人事業主と、給与計算担当者

実務での対応

  • 令和9年1月支給分から、令和9年分の源泉徴収税額表を使用する設定にする
  • 納付書や会計処理での科目・名称(防衛特別所得税が加わる点)を確認する
注意:令和9年分以後の納期の特例などの案内にも「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税」と記載されています。個別の取扱いは国税庁の公表資料でご確認ください。

いま、所得税には震災からの復興のための「上乗せ」があります。令和9年からは、復興のための上乗せが小さくなる代わりに、国の防衛のための上乗せが新しく加わります。合わせた上乗せの大きさは同じなので、給料から引かれる税金の計算は変わりません。

所得税にかかる上乗せ
いままで令和9年1月から
復興のための上乗せ2.1%1.1%
防衛のための上乗せなし1%
合わせた上乗せ2.1%2.1%
復興の上乗せの期限令和19年12月31日まで令和29年12月31日まで

ポイント

  • 復興のための上乗せは、2.1%から1.1%に下がります
  • 防衛のための上乗せが、新しく1%加わります
  • 合わせると今までと同じ2.1%で、復興の上乗せが続く期間は10年延びます
たとえば:10円の上乗せを2つの財布に分けるイメージです。前は復興の財布だけでしたが、これからは復興の財布と防衛の財布に分けて集めます。

ことばの意味

復興特別所得税
東日本大震災からの復興のために、所得税にさらに上乗せしてかかる税金
防衛特別所得税
国の防衛のために、令和9年から所得税に上乗せしてかかる新しい税金

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

言語: 日本語 English 简体中文 繁體中文 한국어