防衛特別所得税の創設と復興特別所得税の税率引下げ:令和9年1月から税金の「上乗せ」の中身が、令和9年から入れ替わる
令和8年度税制改正で防衛特別所得税が創設され、源泉徴収義務者は所得税を徴収する際、源泉徴収すべき所得税の額の1%相当額を併せて徴収・納付します。復興特別所得税は税率が1.1%(改正前2.1%)に下がる一方で課税期間が延長され、合計税率2.1%は変わりません。
- 所得税の額
- 10,000円
- 防衛特別所得税(1%)
- 100円
- 復興特別所得税(1.1%)
- 110円
- 上乗せ分の合計(2.1%)
- 210円
要点
- 防衛特別所得税の税率は、源泉徴収すべき所得税の額の1%。所得税の法定納期限までに所得税と併せて納付する
- 復興特別所得税の税率は1.1%(改正前2.1%)で、課税期間は令和29年12月31日まで(改正前は令和19年12月31日まで)の10年間延長
- 改正前後で合計税率は2.1%のまま、源泉徴収税額の計算方法に変更は生じない
- 令和9年1月1日以後に支払うべき給与については「令和9年分 源泉徴収税額表」を使用する
実務での対応
- 令和9年1月支給分から、令和9年分の源泉徴収税額表を使用する設定にする
- 納付書や会計処理での科目・名称(防衛特別所得税が加わる点)を確認する
いま、所得税には震災からの復興のための「上乗せ」があります。令和9年からは、復興のための上乗せが小さくなる代わりに、国の防衛のための上乗せが新しく加わります。合わせた上乗せの大きさは同じなので、給料から引かれる税金の計算は変わりません。
ポイント
- 復興のための上乗せは、2.1%から1.1%に下がります
- 防衛のための上乗せが、新しく1%加わります
- 合わせると今までと同じ2.1%で、復興の上乗せが続く期間は10年延びます
ことばの意味
- 復興特別所得税
- 東日本大震災からの復興のために、所得税にさらに上乗せしてかかる税金
- 防衛特別所得税
- 国の防衛のために、令和9年から所得税に上乗せしてかかる新しい税金
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。