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2026年10月18日 国税庁 法人税・所得税 令和8年4月1日以後に開始する事業年度から

賃上げ促進税制の見直し:中小企業向けは教育訓練費の上乗せが廃止社員のお給料を上げた会社は、税金が安くなる(2026年度の見直し)

令和8年度改正で、賃上げ促進税制のうち全法人向けの措置は令和8年3月31日をもって廃止されました。中堅企業向けは要件が見直され、中小企業向けは教育訓練費に係る上乗せ措置の廃止を除き現行制度が維持されます。令和8年4月1日以後開始事業年度から適用です。

中小企業向けの控除率(賃上げ率の水準ごと)
支給増加1.5%以上15%
支給増加2.5%以上30%

要点

  • 中小企業向けの控除率:雇用者給与等支給増加割合1.5%以上で15%、2.5%以上で30%(改正前後で同じ)
  • 教育訓練費に係る上乗せ措置(+5%または10%)は廃止
  • 子育てとの両立支援等に積極的な企業への上乗せ措置(+5%)は維持
  • 全法人向けの措置は令和8年3月31日で廃止された
  • 常時使用する従業員2,000人以下の中堅企業向けは、要件が+4%以上で10%などへ見直され、教育訓練費の上乗せは廃止
対象:賃上げを予定している中小企業と、従業員2,000人以下の中堅企業(青色申告法人)

実務での対応

  • 令和8年4月1日以後に始まる事業年度の給与計画で、支給増加割合が1.5%・2.5%の水準に届くか試算する
  • 教育訓練費の上乗せを見込んでいた場合は、見込み額から外して再計算する
注意:継続雇用者の定義や計算方法、添付書類などの要件は国税庁の改正概要・措置法の条文で必ず確認してください。中堅企業向けの措置は、大綱で令和9年3月31日の期限到来をもって廃止される旨が示されています。

お給料を上げた会社に、税金を少し安くする仕組みがあります。2026年度に見直しがあり、小さい会社向けの仕組みは大きくは変わりませんでした。ただ、社員の勉強にお金を使ったときの「おまけ」の割引はなくなりました。

2026年度の見直しで、小さい会社向けはどうなった?
  • 当てはまる:基本の割引(お給料を増やすと税金が安くなる)は続く
  • 当てはまる:子育てと仕事の両立を応援する会社の「おまけ」は続く
  • 当てはまらない:社員の勉強にお金を使った「おまけ」は、なくなった

ポイント

  • 小さい会社向けの割引の基本は、そのまま続く
  • 社員の勉強(研修)のための「おまけ」の割引はなくなった
  • 子育てと仕事の両立を応援する会社への「おまけ」は続く
たとえば:たとえば、会社全体のお給料の合計を去年より1.5%以上増やすと、その分の一部が税金から引かれる、というイメージです。

ことばの意味

税額控除
計算した税金から、決まった金額を直接引いてくれること
中堅企業
中小企業より大きいけれど、巨大ではない会社
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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