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2026年10月18日 厚生労働省 労働法・労務 2019年4月から全ての企業に適用

年10日以上の年休がある労働者には、年5日の取得義務があるお休みを取れる権利の「5日は必ず使わせる」ルール

年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)について、使用者は基準日から1年以内に5日を、時季を指定して取得させる義務がある。労働者が自ら取得した日数や計画年休の日数は5日から差し引かれ、すでに5日取得済みなら時季指定は不要。違反には30万円以下の罰金が科される。

年5日取得義務の流れ
  1. ①付与年休が10日以上付与される(基準日)
  2. ②本人取得本人の請求・計画年休の日数を数える
  3. ③意見聴取不足があれば労働者の意見を聴く
  4. ④時季指定基準日から1年以内に5日になるよう指定
  5. ⑤管理簿年次有給休暇管理簿に記録して保存

要点

  • 対象は法定の年休付与日数が10日以上の労働者。管理監督者や有期雇用労働者も含む
  • 基準日から1年以内に5日。時季指定の前に労働者の意見を聴き、希望に沿うよう努める
  • すでに5日以上請求・取得した労働者には、時季指定をする必要はなく、することもできない
  • 年次有給休暇管理簿を労働者ごとに作成し保存する(当分の間は3年間)
  • 時季指定を行う場合、対象労働者の範囲や方法を就業規則に記載する
対象:年次有給休暇が10日以上付与される労働者を雇用する全ての事業主

実務での対応

  • 基準日ごとに取得日数を管理簿で確認し、不足する人への時季指定を計画する
  • 時季指定の方法を就業規則に規定する
注意:時間単位年休は5日に含まれません。詳細は公表元をご確認ください。

一定以上働くと、お給料をもらえるお休み(有給休暇)がもらえます。そのうち年に5日は、会社が責任をもって休ませなければならない決まりです。取りにくい雰囲気をなくすためのルールです。

あと何日休ませる?
取らせるきまりの日数
5日
−自分で取った日数
3日
会社が決めて取らせる日数
2日

ポイント

  • 有給休暇が10日以上ある人が対象
  • 自分で取った日は、その5日に数えてよい
  • もし取っていなければ、会社が「この日に休んでね」と決めて取らせる
たとえば:有給が10日あって、自分で3日取っていたら、会社が決める分はあと2日です。

ことばの意味

有給休暇
休んでもお給料が出るお休み
基準日
有給休暇をもらった日。ここから1年のうちに5日取る

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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