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KAIKEI NEWS / 官公庁の公表を、経営者・会計担当者向けに

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2026年10月19日(月)号 15件

厚生労働省労働法・労務令和8年10月19日から適用

健康保持増進の指針を改正 がん・女性の健康課題・歯科等の二次予防を明記働く人の健康を守る国の決まりが新しくなりました

厚生労働省は令和8年10月19日、労働安全衛生法第70条の2第1項に基づく「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の改正を公示しました(健康保持増進のための指針公示第13号)。従来の生活習慣病予防等を中心とした一次予防に加え、がん、女性特有の健康課題、歯科疾患、骨粗しょう症、眼科疾患に対する検診及び精密検査等の受診勧奨といった二次予防を、健康保持増進措置として指針上に明確に位置づけました。適用日は公示と同じ令和8年10月19日です。会社は、働く人が病気にならないように手伝う決まりがあります。令和8年10月19日、国はその決まりを新しくしました。これまでは「病気にならない生活をしよう」という話が中心でしたが、これからは「病気を早く見つけて早く治そう」という話も入ります。がんの検査、女性だけに起こる体の悩み、歯や骨や目の検査を受けるようすすめることが、会社の取組として書かれました。

今回の改正で指針に明記されたこと
従来の指針令和8年10月19日からの指針
中心となる考え方生活習慣病予防等を中心とした一次予防一次予防に加えて二次予防も健康保持増進措置に位置づけ
がん・歯科・骨粗しょう症・眼科等の検診指針上の明確な位置づけはなかった検診及び精密検査等の受診勧奨を位置づけ
女性特有の健康課題指針上の明確な位置づけはなかった月経困難症・更年期障害等への受診勧奨を位置づけ
医療保険者等との連携指針上に明記されていなかった連携の取組を明記
治療と就業の両立指針上に明記されていなかった両立支援等の取組を明記
会社がする健康の手伝いの流れ
  1. ①気をつける食事や運動で病気にならないようにする
  2. ②早く見つけるがん・歯・骨・目などの検査をすすめる
  3. ③早く治すくわしい検査や治療を受けるようすすめる
  4. ④働き続ける治療を受けながら働けるように手伝う
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国税庁・厚生労働省今後の変更(先取り)施行予定(決定済み)令和8年10月〜令和9年2月1日

令和8年10〜12月に会社が対応すること:日付順カレンダー秋から年末までに会社が知っておく日付のカレンダー(令和8年)

令和8年の10月から年末にかけて、公式資料で施行日・期限を確認できる変更を日付順に整理した。10月1日からインボイスの経過措置の控除割合が70%になり、12月1日以後に支払う給与等から扶養親族等の所得要件の改正が適用される。年末調整の納期限は令和9年1月12日、法定調書の期限は2月1日。令和8年の10月から年末までに、会社の経理や給料で変わることを日付の順に並べました。10月1日に税金のルールの割合が変わり、12月には年末調整があります。年末調整の税金を納める期限は、年が明けた令和9年1月12日です。

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経済産業省今後の変更(先取り)検討中・未確定令和9年度税制改正の要望(未確定)

経済産業省が減価償却資産の取得価額基準(10万円・20万円)の見直しを要望(未確定)お店の道具を買ったときの「10万円・20万円」の線を見直すお願い(まだ決まっていない)

経済産業省は令和9年度の税制改正に向け、減価償却資産の取得時に使う基準額の見直しを要望しました。現行では10万円未満の資産は取得時に全額損金算入でき、10万円以上20万円未満は3年均等で損金算入できます。物価上昇を踏まえて長年据え置かれた基準額を見直す内容です。会社が道具を買ったとき、値段が10万円未満なら買った年に全部を経費にできるなど、金額で扱いが変わるルールがあります。経済産業省は、物価が上がったので、この金額の線を見直してほしいとお願いしました。まだ決まっていません。

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経済産業省今後の変更(先取り)検討中・未確定令和9年度税制改正の要望(未確定)

経済産業省が中小企業の設備投資3税制の延長・拡充を要望(未確定)会社が機械を買うときの税金のおまけの延長を要望(まだ決まっていない)

経済産業省は令和9年度の税制改正に向け、中小企業経営強化税制の2年延長と見直し、中小企業投資促進税制の見直しを伴う延長、先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例の賃上げ要件見直しと2年延長を要望しました。いずれも要望の段階で、採用されるかは決まっていません。中小企業が新しい機械を買うと、税金が少なくなる「おまけ」の仕組みがいくつかあります。経済産業省は、これらをあと2年ほど続けたり、使いやすく変えたりしてほしいとお願いしました。でも、まだ決まっていません。

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経済産業省今後の変更(先取り)検討中・未確定令和9年度税制改正の要望(未確定)

経済産業省が個人事業主・小規模企業の税制のあり方の総合的な検討を要望(未確定)個人でお店をする人と会社をつくった人の税金のバランスを考え直してほしいというお願い

経済産業省は令和9年度の税制改正に向け、個人事業主を含む小規模事業者の事業承継や事業主報酬などの課題を踏まえ、個人事業主・同族会社・給与所得者の課税のバランスや、青色申告の普及を含む記帳水準の向上に配慮しつつ、所得税・法人税を通じて総合的に検討するよう要望しました。具体的な改正案ではなく検討の要望です。一人でお店や仕事をしている人と、会社をつくって同じ仕事をしている人とでは、税金の計算のしかたが少し違います。経済産業省は、その差を考え直すように検討してほしいとお願いしました。具体的な新ルールは、まだ何も決まっていません。

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経済産業省今後の変更(先取り)検討中・未確定令和9年度税制改正の要望(未確定)

経済産業省が中小企業向け賃上げ促進税制の拡充と3年延長を要望(未確定)給料を上げた会社の税金を安くする仕組みの延長を要望(まだ決まっていない)

経済産業省は令和9年度の税制改正に向け、中小企業向けの賃上げ促進税制について、適用期間を3年間延長し、増加要件を雇用者給与等支給額から従業員一人平均給与支給額へ改め、賃上げ要件も見直すよう要望しました。要望の段階であり、採用されるかは決まっていません。給料を上げた会社の税金を少なくする仕組みがあります。国の役所の一つ、経済産業省が「この仕組みをあと3年続けて、決め方も変えてほしい」とお願いしました。でも、まだ決まっていません。

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公正取引委員会取引ルール・会社法パトロールの実施は令和8年10月21日(水)13時00分〜16時00分

公取委・運輸局・労働局が合同で荷主パトロール 10月21日に山口県内5市で荷物を運んでもらう会社を見に行く「パトロール」があります

公正取引委員会は令和8年10月19日、中国運輸局・公正取引委員会中国支所・山口労働局の3機関が合同で荷主パトロールを実施すると公表しました。実施は令和8年10月21日(水)13時00分から16時00分までで、対象地域は山口県の山口市・宇部市・防府市・山陽小野田市・周南市です。取適法の違反行為や改正物流法の違反原因行為の未然防止等の観点から、荷主事業者の営業所・物流拠点を訪問してヒアリングと周知啓発活動を行います。トラックで荷物を運んでもらう側の会社を「荷主」といいます。その荷主が、運ぶ会社に無理なお願いをしていないかを、国の役所が見に行きます。令和8年10月21日の午後1時から4時まで、山口県の5つの市で行われます。公正取引委員会と中国運輸局、山口労働局の3つの役所がいっしょに回り、話を聞いたり、決まりを知らせたりします。

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厚生労働省今後の変更(先取り)検討中・未確定分科会の開催:令和8年10月26日(月)10:00〜12:00

厚労省が雇用環境・均等分科会を10月26日に開催 議題は「仕事と育児の両立支援について」(未確定)「仕事と子育ての両立」について国の会議が10月26日に開かれます

厚生労働省は令和8年10月19日、第93回労働政策審議会雇用環境・均等分科会を令和8年10月26日(月)10時から12時まで開催すると公表しました。議題は「仕事と育児の両立支援について」の1件です。労働政策審議会は労働法令の見直しを議論する場ですが、今回公表されたのは開催案内で、何がどう変わるかは示されていません。傍聴を希望する場合の申込期限は10月23日正午です。働きながら子どもを育てる人を会社がどう支えるか、国で話し合う会議があります。厚生労働省は令和8年10月19日に、その会議を10月26日の午前10時から開くとお知らせしました。話し合うテーマは「仕事と育児の両立支援について」の1つだけです。何が変わるかは、まだ決まっていません。

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国税庁・公正取引委員会今後の変更(先取り)施行予定(決定済み)令和9年1月1日〜3月31日

令和9年(2027年)1〜3月に変わること:防衛特別所得税、法定調書、手形来年の1月〜3月に変わること(令和9年)

令和9年1月1日以後に生ずる所得から、防衛特別所得税の創設と復興特別所得税の税率引下げが始まる。法定調書のe-Tax提出基準も令和9年1月から変わり、2月1日からは飲食料品の総額表示の特例、3月31日には電子交換所での手形・小切手の交換廃止が続く。令和9年の1月から3月は、給料から引かれる税金のしくみと、お店の値札、手形の使い方が変わっていく時期です。1月1日に新しい税金(防衛特別所得税)が加わりますが、復興の分が減るので、割合の合計は今と同じです。

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国税庁・公正取引委員会・厚生労働省今後の変更(先取り)施行予定(決定済み)令和9年4月1日〜令和9年10月

令和9年(2027年)4月〜10月に変わること:飲食料品1%、支払告示、社保適用拡大令和9年4月、食べものが1%に。10月にはパートの保険も広がる

令和9年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率が1%(国・地方合計)になる。同じ4月1日には支払告示の施行、防衛特別法人税の中間申告の開始が重なり、10月には社会保険の短時間労働者の適用が従業員36〜50人の企業へ広がる。令和9年の4月1日から2年間、食べものの消費税は1%になります。同じ日に、代金を受け取ってから60日以内に払うルールも始まります。10月には、パートなどの短い時間で働く人が会社の保険に入れる会社が、従業員36〜50人の会社へ広がります。

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このページは官公庁が公表した資料を要約・解説したものです。内容は各記事に書いた確認日時点のもので、個別の判断は必ず公表元の資料や税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。 分類や言葉で探すときは 記事を探す.

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