健康保持増進の指針を改正 がん・女性の健康課題・歯科等の二次予防を明記働く人の健康を守る国の決まりが新しくなりました
厚生労働省は令和8年10月19日、労働安全衛生法第70条の2第1項に基づく「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の改正を公示しました(健康保持増進のための指針公示第13号)。従来の生活習慣病予防等を中心とした一次予防に加え、がん、女性特有の健康課題、歯科疾患、骨粗しょう症、眼科疾患に対する検診及び精密検査等の受診勧奨といった二次予防を、健康保持増進措置として指針上に明確に位置づけました。適用日は公示と同じ令和8年10月19日です。会社は、働く人が病気にならないように手伝う決まりがあります。令和8年10月19日、国はその決まりを新しくしました。これまでは「病気にならない生活をしよう」という話が中心でしたが、これからは「病気を早く見つけて早く治そう」という話も入ります。がんの検査、女性だけに起こる体の悩み、歯や骨や目の検査を受けるようすすめることが、会社の取組として書かれました。
- ①気をつける食事や運動で病気にならないようにする
- ②早く見つけるがん・歯・骨・目などの検査をすすめる
- ③早く治すくわしい検査や治療を受けるようすすめる
- ④働き続ける治療を受けながら働けるように手伝う