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2026年10月19日 公正取引委員会 取引ルール・会社法 パトロールの実施は令和8年10月21日(水)13時00分〜16時00分

公取委・運輸局・労働局が合同で荷主パトロール 10月21日に山口県内5市で荷物を運んでもらう会社を見に行く「パトロール」があります

公正取引委員会は令和8年10月19日、中国運輸局・公正取引委員会中国支所・山口労働局の3機関が合同で荷主パトロールを実施すると公表しました。実施は令和8年10月21日(水)13時00分から16時00分までで、対象地域は山口県の山口市・宇部市・防府市・山陽小野田市・周南市です。取適法の違反行為や改正物流法の違反原因行為の未然防止等の観点から、荷主事業者の営業所・物流拠点を訪問してヒアリングと周知啓発活動を行います。

荷主パトロールの日程
  1. 令和8年10月19日3機関が合同で荷主パトロールを実施すると公表
  2. 令和8年10月21日 13時00分山口県内5市で訪問ヒアリング・周知啓発活動を開始
  3. 令和8年10月21日 16時00分パトロール終了の予定

要点

  • 公表日は令和8年10月19日。パトロールの実施は令和8年10月21日(水)13時00分〜16時00分
  • 実施するのは中国運輸局、公正取引委員会中国支所、山口労働局の3機関の合同
  • 対象地域は山口県の山口市・宇部市・防府市・山陽小野田市・周南市
  • 取適法の違反行為や改正物流法の違反原因行為の未然防止等の観点から、荷主事業者の営業所・物流拠点に対して訪問ヒアリング及び周知啓発活動を行う
  • 取適法は令和8年1月1日に下請法から名称が変わった中小受託取引適正化法の略称で、公正取引委員会は迅速かつ厳正な執行に取り組むとしている
対象:運送を委託する荷主事業者(特に山口県内の事業者)と、物流・購買の担当者

実務での対応

  • 自社が荷主となる運送の委託が、取適法や改正物流法に沿った取引になっているかを社内で点検する
  • 訪問ヒアリングを受けたときに説明できるよう、運送委託の契約内容と支払の記録を整えておく
注意:この公表はパトロールの実施予告であり、新しい規制の施行ではありません。どのような行為が取適法・改正物流法で問題となるかの個別の判断は、公表元の資料をご確認ください。

トラックで荷物を運んでもらう側の会社を「荷主」といいます。その荷主が、運ぶ会社に無理なお願いをしていないかを、国の役所が見に行きます。令和8年10月21日の午後1時から4時まで、山口県の5つの市で行われます。公正取引委員会と中国運輸局、山口労働局の3つの役所がいっしょに回り、話を聞いたり、決まりを知らせたりします。

このパトロールですること・しないこと
  • 当てはまる:荷主の会社の営業所や物流の場所を訪ねて話を聞く
  • 当てはまる:決まりを知らせて、違反が起きないようにする
  • 当てはまらない:新しい決まりがこの日から始まる

ポイント

  • 見に行く日は令和8年10月21日の午後1時から4時まで
  • 場所は山口県の山口市・宇部市・防府市・山陽小野田市・周南市
  • 3つの役所がいっしょに回って、話を聞いたり決まりを知らせたりする
たとえば:決まりを破ってから注意されるのではなく、破らないように先に知らせに来るのが、このパトロールです。学校で、けがが起きる前に先生が危ないところを見回るのと似ています。

ことばの意味

荷主
トラックの会社に「これを運んでください」と頼む側の会社
取適法
仕事を頼む会社が、頼まれた会社に無理をさせないようにする法律

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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