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2026年10月19日 経済産業省 今後の変更(先取り) 検討中・未確定 令和9年度税制改正の要望(未確定)

経済産業省が中小法人の軽減税率と交際費800万円特例の延長を要望(未確定)小さな会社の税金が安くなる特例などを続けてほしいというお願い(まだ決まっていない)

経済産業省は令和9年度の税制改正に向け、中小企業者等の法人税の軽減税率の特例を見直した上で2年間延長すること、および中小法人の交際費の損金算入の特例(定額控除限度額800万円)の延長を要望しました。要望の段階で、採用されるかは決まっていません。

中小法人の2つの特例:現行の内容と要望
現行(資料の記載)要望
法人税の軽減税率年800万円以下の所得に15%(本則19%)見直しの上、2年延長
交際費の損金算入定額控除限度額800万円まで損金算入措置の延長

要点

  • 軽減税率:年800万円以下の所得金額に適用。本則19%に対し租税特別措置で15%。政策効果を高める観点から見直しの上、適用期限を2年間延長することを要望
  • 交際費:原則は損金不算入だが、資本金1億円以下の法人は定額控除限度額800万円までの損金算入が認められる。この措置の延長を要望
  • 交際費の延長が認められた場合、法人住民税法人税割と法人事業税にも同様の効果を適用し、国税との自動連動を図るとしている
  • 理由として、人手不足や物価高が重荷となる中、キャッシュフロー改善と財務基盤の安定、取引拡大や販売促進の手段の確保を挙げている
対象:資本金1億円以下の中小法人と、中小企業者等として軽減税率を使う法人

実務での対応

  • 現行の適用期限を確認し、決算や予算計画に反映できるようにする
  • 今後の税制改正大綱で延長や見直しが示されるかを確認する
注意:未確定です。経済産業省が要望した段階で、採用されるか、内容や時期が変わるかは分かりません。交際費特例の延長期間や軽減税率の見直しの具体的内容は、確認した資料には書かれていません。詳細は公表元をご確認ください。

資本金が小さい会社には、税金の割合を低くする特例や、取引先との食事代などをある金額まで経費にできる特例があります。経済産業省は、これらを続けてほしいとお願いしました。まだ決まっていません。

今のルールでの例(もうけ800万円の会社)
ふつうの19%の場合
152万円
特例の15%の場合
120万円
特例で安くなる額
32万円

ポイント

  • まだ決まっていない。役所のお願いの段階
  • もうけが年800万円までの部分は、税金の割合が低くなる特例を続けたい
  • 取引先との食事などの費用を、年800万円まで経費にできる特例も続けたい
たとえば:今のルールで、もうけが800万円の会社の法人税は、特例の15%なら120万円。ふつうの19%なら152万円。差は32万円。これは今のルールでの計算例で、続くかどうかは決まっていない。

ことばの意味

法人税
会社のもうけにかかる税金
交際費
取引先をもてなすなどのために使うお金

この記事は、検討中・要望の段階の内容を先取りして紹介するものです。実際に決まるか、内容や時期が変わるかは確定していません。決まった段階で改めて公表元をご確認ください。

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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