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2026年10月19日 国税庁・公正取引委員会・厚生労働省 今後の変更(先取り) 施行予定(決定済み) 令和9年4月1日〜令和9年10月

令和9年(2027年)4月〜10月に変わること:飲食料品1%、支払告示、社保適用拡大令和9年4月、食べものが1%に。10月にはパートの保険も広がる

令和9年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率が1%(国・地方合計)になる。同じ4月1日には支払告示の施行、防衛特別法人税の中間申告の開始が重なり、10月には社会保険の短時間労働者の適用が従業員36〜50人の企業へ広がる。

令和9年4月〜10月の主な日程
  1. 令和9年4月1日飲食料品の消費税率が1%に(令和11年3月31日まで)
  2. 令和9年4月1日独占禁止法の支払告示が施行(60日の支払ルール)
  3. 令和9年4月1日以後開始の事業年度防衛特別法人税の中間申告が必要に
  4. 令和9年10月社会保険の適用が従業員36〜50人の企業へ拡大

要点

  • 令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品の消費税率が1%(国・地方合計)に引き下げられる。対象は令和9年3月31日以前に税率8%の対象である飲食料品と同じ範囲
  • 飲食料品を販売する免税事業者は、令和9年4月1日の属する課税期間中に課税事業者選択届出書を提出すれば、その課税期間から課税事業者になれる特例が設けられる
  • 令和9年4月1日に独占禁止法の支払告示が施行され、給付の受領から60日の期間を経過してもなお代金を支払わないことが禁止される。取適法の対象外の取引にも適用される
  • 令和9年4月1日以後に開始する課税事業年度から、法人税の中間申告書を提出すべき法人は、防衛特別法人税の中間申告書も提出する必要がある
  • 令和9年10月から、社会保険の短時間労働者の適用が従業員36〜50人の企業へ広がる(従業員51人以上の区分は令和9年9月まで)
対象:飲食料品を販売・提供する事業者、免税事業者、中小企業・下請取引のある会社、従業員が36〜50人の企業、法人税の中間申告をする法人

実務での対応

  • レジ・請求書・会計ソフトの税率設定と、4月1日をまたぐ取引の扱いを国税庁の資料で確認する
  • 従業員36〜50人の企業は、令和9年10月に向けて短時間労働者の加入対象の洗い出しを始める
注意:ここに載せた日付は公式資料で確認できた分だけです。4月1日をまたぐ取引や届出の特例など細かな扱いは、国税庁の最新の公表資料をご確認ください。

令和9年の4月1日から2年間、食べものの消費税は1%になります。同じ日に、代金を受け取ってから60日以内に払うルールも始まります。10月には、パートなどの短い時間で働く人が会社の保険に入れる会社が、従業員36〜50人の会社へ広がります。

食べものにかかる消費税の割合
いま(令和8年)8%
令和9年4月から1%

ポイント

  • 4月1日から2年間、食べものの消費税が1%になる(いまは8%)
  • 4月1日から、品物を受け取って60日たっても代金を払わないことが禁止される
  • 10月から、従業員36〜50人の会社でも、短時間で働く人が社会保険に入る対象になる
たとえば:税を除いて1,000円の食べものなら、消費税は、いまの80円から10円になります。

ことばの意味

消費税率
買い物のときに、値段にかかる消費税の割合
社会保険
病気やお年寄りの生活などを支えるために、働く人が会社を通じて入る保険
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月19日

この記事は、すでに決まっていて今後施行される内容の予定を先取りして紹介するものです。施行日や細かな取扱いは変わることがあるため、直前に公表元をご確認ください。

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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