令和9年(2027年)1〜3月に変わること:防衛特別所得税、法定調書、手形来年の1月〜3月に変わること(令和9年)
令和9年1月1日以後に生ずる所得から、防衛特別所得税の創設と復興特別所得税の税率引下げが始まる。法定調書のe-Tax提出基準も令和9年1月から変わり、2月1日からは飲食料品の総額表示の特例、3月31日には電子交換所での手形・小切手の交換廃止が続く。
- 令和9年1月1日防衛特別所得税(1%)の創設、復興特別所得税は1.1%に。令和9年分の税額表を使用
- 令和9年1月法定調書のe-Tax提出基準が30枚以上に。源泉徴収票のみなし提出が始まる
- 令和9年2月1日飲食料品の総額表示の特例が始まる(5月31日まで)
- 令和9年3月31日電子交換所での手形・小切手の交換が廃止
要点
- 令和9年1月1日以後に生ずる所得から、防衛特別所得税が創設され、源泉徴収すべき所得税額の1%相当額を併せて徴収・納付する。復興特別所得税は税率が1.1%(改正前2.1%)に下がり、課税期間は令和29年12月31日まで延長。合計2.1%は変わらず、源泉徴収税額の計算方法は変わらない
- 令和9年1月1日以後に支払う給与等には令和9年分の源泉徴収税額表を使う。公的年金等の源泉徴収税額の計算における基礎的控除額も、同日以後に支払うべきものから引き上げられる
- 令和9年1月から、前々年に提出した法定調書が30枚以上ならe-Tax等での提出が必要(令和8年12月までは100枚以上)。給与支払報告書を市区町村に提出すれば、税務署への給与所得の源泉徴収票の提出は不要(みなし提出の特例)
- 令和9年2月1日から5月31日まで、飲食料品は実際の支払額と誤認させない掲示等を条件に、税率8%または1%での総額表示が認められる特例がある
- 令和9年3月31日に、電子交換所での手形・小切手の交換が廃止される。多くの金融機関の最終振出期限は令和8年9月30日
実務での対応
- 令和9年1月1日以後の給与計算で令和9年分の源泉徴収税額表を使えるよう、給与ソフトの更新を確認する
- 手形・小切手で受け払いする取引は、令和9年3月31日に向けて支払手段の見直しを進める
令和9年の1月から3月は、給料から引かれる税金のしくみと、お店の値札、手形の使い方が変わっていく時期です。1月1日に新しい税金(防衛特別所得税)が加わりますが、復興の分が減るので、割合の合計は今と同じです。
ポイント
- 1月1日から、防衛特別所得税という新しい税金が始まる。かわりに復興特別所得税が下がり、合計は今と同じ
- 2月1日から5月31日までは、食べものの値札を8%でも1%でも出せる特別ルールがある
- 3月31日で、手形や小切手を銀行同士でやりとりする仕組みが終わる
ことばの意味
- 防衛特別所得税
- 令和9年から始まる新しい税金。源泉徴収する所得税の額の1%分
- 手形
- いつまでにいくら払うかを約束した紙の証書
- 国税庁・公正取引委員会: 国税庁 令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし
- 国税庁・公正取引委員会: 国税庁 年末調整がよくわかるページ(令和8年分)
- 国税庁・公正取引委員会: 国税庁 飲食料品に係る消費税率引下げ リーフレット
- 国税庁・公正取引委員会: 公正取引委員会 約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について
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