トップ ニュース
← 今日のニュースへ
2026年10月19日 国税庁・公正取引委員会 今後の変更(先取り) 施行予定(決定済み) 令和9年1月1日〜3月31日

令和9年(2027年)1〜3月に変わること:防衛特別所得税、法定調書、手形来年の1月〜3月に変わること(令和9年)

令和9年1月1日以後に生ずる所得から、防衛特別所得税の創設と復興特別所得税の税率引下げが始まる。法定調書のe-Tax提出基準も令和9年1月から変わり、2月1日からは飲食料品の総額表示の特例、3月31日には電子交換所での手形・小切手の交換廃止が続く。

令和9年1〜3月の主な日程
  1. 令和9年1月1日防衛特別所得税(1%)の創設、復興特別所得税は1.1%に。令和9年分の税額表を使用
  2. 令和9年1月法定調書のe-Tax提出基準が30枚以上に。源泉徴収票のみなし提出が始まる
  3. 令和9年2月1日飲食料品の総額表示の特例が始まる(5月31日まで)
  4. 令和9年3月31日電子交換所での手形・小切手の交換が廃止

要点

  • 令和9年1月1日以後に生ずる所得から、防衛特別所得税が創設され、源泉徴収すべき所得税額の1%相当額を併せて徴収・納付する。復興特別所得税は税率が1.1%(改正前2.1%)に下がり、課税期間は令和29年12月31日まで延長。合計2.1%は変わらず、源泉徴収税額の計算方法は変わらない
  • 令和9年1月1日以後に支払う給与等には令和9年分の源泉徴収税額表を使う。公的年金等の源泉徴収税額の計算における基礎的控除額も、同日以後に支払うべきものから引き上げられる
  • 令和9年1月から、前々年に提出した法定調書が30枚以上ならe-Tax等での提出が必要(令和8年12月までは100枚以上)。給与支払報告書を市区町村に提出すれば、税務署への給与所得の源泉徴収票の提出は不要(みなし提出の特例)
  • 令和9年2月1日から5月31日まで、飲食料品は実際の支払額と誤認させない掲示等を条件に、税率8%または1%での総額表示が認められる特例がある
  • 令和9年3月31日に、電子交換所での手形・小切手の交換が廃止される。多くの金融機関の最終振出期限は令和8年9月30日
対象:給料・報酬を支払う源泉徴収義務者、法定調書を提出する会社、飲食料品を売る事業者、手形・小切手で決済する会社

実務での対応

  • 令和9年1月1日以後の給与計算で令和9年分の源泉徴収税額表を使えるよう、給与ソフトの更新を確認する
  • 手形・小切手で受け払いする取引は、令和9年3月31日に向けて支払手段の見直しを進める
注意:ここに載せた日付は公式資料で確認できた分だけです。飲食料品の税率1%そのものの開始は令和9年4月1日(別記事)。詳細は各公表元の最新資料をご確認ください。

令和9年の1月から3月は、給料から引かれる税金のしくみと、お店の値札、手形の使い方が変わっていく時期です。1月1日に新しい税金(防衛特別所得税)が加わりますが、復興の分が減るので、割合の合計は今と同じです。

給料などから引かれる税金の割合(所得税額に対して)
いま令和9年1月1日から
復興特別所得税2.1%1.1%
防衛特別所得税なし1%
合計2.1%2.1%

ポイント

  • 1月1日から、防衛特別所得税という新しい税金が始まる。かわりに復興特別所得税が下がり、合計は今と同じ
  • 2月1日から5月31日までは、食べものの値札を8%でも1%でも出せる特別ルールがある
  • 3月31日で、手形や小切手を銀行同士でやりとりする仕組みが終わる
たとえば:これまで復興特別所得税として2.1%だった分が、防衛特別所得税1%と復興特別所得税1.1%に分かれるだけなので、合計の2.1%は変わりません。

ことばの意味

防衛特別所得税
令和9年から始まる新しい税金。源泉徴収する所得税の額の1%分
手形
いつまでにいくら払うかを約束した紙の証書

この記事は、すでに決まっていて今後施行される内容の予定を先取りして紹介するものです。施行日や細かな取扱いは変わることがあるため、直前に公表元をご確認ください。

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

言語: 日本語 English 简体中文 繁體中文 한국어