不動産の住所・氏名の変更登記が義務化:変更から2年以内、怠ると5万円以下の過料不動産の持ち主が引っ越したり会社の名前を変えたら、2年以内に登記を直すルールに
令和8年4月1日から、不動産の所有権の登記名義人(個人・法人)は、登記された氏名・名称や住所に変更があったとき、変更日から2年以内に変更登記を申請する義務を負います。正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象です。施行前に変更して未登記のものも、令和10年3月31日までに登記が必要です。土地や建物の持ち主は、法務局の帳簿(登記)に住所や名前が書かれています。2026年4月1日から、引っ越しや社名の変更があったら、2年以内にその記録を直すことがルールになりました。守らないと罰のようなお金(過料)を払うことがあります。
- 令和8年4月1日住所等変更登記の義務化がスタート(変更日から2年以内)
- 令和8年5月15日法人のスマート変更登記が、この日を基準に区分ごとに順次始まる
- 令和8年12月中旬以降個人のスマート変更登記で、法務局からの意思確認通知が順次届く
- 令和10年3月31日施行前に変更して未登記のものの登記期限
- ①変わった引っ越しや、会社の名前・本店の変更があった
- ②2年以内法務局に、住所や名前を直す登記を申し込む
- ③かんたんな方法先に「申出」をしておくと、変わったあとは法務局が確かめて直してくれる仕組みもある