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2026年4月1日(水)号 6件

法務省不動産令和8年4月1日から(施行前の未登記分は令和10年3月31日まで)

不動産の住所・氏名の変更登記が義務化:変更から2年以内、怠ると5万円以下の過料不動産の持ち主が引っ越したり会社の名前を変えたら、2年以内に登記を直すルールに

令和8年4月1日から、不動産の所有権の登記名義人(個人・法人)は、登記された氏名・名称や住所に変更があったとき、変更日から2年以内に変更登記を申請する義務を負います。正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象です。施行前に変更して未登記のものも、令和10年3月31日までに登記が必要です。土地や建物の持ち主は、法務局の帳簿(登記)に住所や名前が書かれています。2026年4月1日から、引っ越しや社名の変更があったら、2年以内にその記録を直すことがルールになりました。守らないと罰のようなお金(過料)を払うことがあります。

義務化とスマート変更登記の主な日程
  1. 令和8年4月1日住所等変更登記の義務化がスタート(変更日から2年以内)
  2. 令和8年5月15日法人のスマート変更登記が、この日を基準に区分ごとに順次始まる
  3. 令和8年12月中旬以降個人のスマート変更登記で、法務局からの意思確認通知が順次届く
  4. 令和10年3月31日施行前に変更して未登記のものの登記期限
直すまでの流れ
  1. ①変わった引っ越しや、会社の名前・本店の変更があった
  2. ②2年以内法務局に、住所や名前を直す登記を申し込む
  3. ③かんたんな方法先に「申出」をしておくと、変わったあとは法務局が確かめて直してくれる仕組みもある
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注目のニュース

日本年金機構社会保険・年金令和8年(2026年)4月から

在職老齢年金の支給停止基準額が月51万円から65万円に引き上げ(令和8年4月)働きながらもらう年金、「減らされる線」が上がった

令和7年年金制度改正法に基づき、令和8年4月から、在職老齢年金で老齢厚生年金が支給停止になるかどうかの基準額が月51万円から月65万円に引き上げられました。基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円以下なら全額支給されます。60歳を過ぎても会社で働きながら年金をもらう人は、給料と年金の合計が一定の線を超えると、年金の一部が止まります。2026年4月からその線が51万円から65万円に上がりました。

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日本銀行経済ニュース(日本・世界)

日銀短観2026年3月調査、大企業・全産業の業況判断DIは27会社の「景気はどう?」アンケート(2026年3月調査)の結果

日本銀行が2026年4月1日に公表した第208回全国企業短期経済観測調査(2026年3月調査)では、全産業の業況判断DI(「良い」−「悪い」、%ポイント)は、大企業が27、中堅企業が23、中小企業が13でした。前回調査の「最近」との変化幅は、大企業+2、中堅企業+1、中小企業-1ポイントです。日本銀行は、全国の会社に「今の景気はどうですか」とたずねる大きなアンケートを年に4回行っています。2026年4月1日に発表された2026年3月調査の結果では、「良い」と答えた会社のほうが「悪い」と答えた会社より多くなっていました。ただし、3か月ほど先の見通しは、今より低い数字でした。

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法務省・国土交通省不動産令和8年4月1日(区分所有法・マンション再生法等の改正部分)

改正マンション関係法が施行(令和8年4月1日):出席者の多数決、所在不明者の除外、一棟リノベ決議古くなったマンションの修理や建て替えを、決めやすくする新しいルールが始まった

令和7年法律第47号(令和7年5月30日公布)のうち区分所有法等の改正が、令和8年4月1日に施行されました。修繕など区分所有権の処分を伴わない決議が出席者の多数決でできるようになり、裁判所が認定した所在不明者は決議の母数から外れます。建物更新(一棟リノベ)や一括売却も、建替えと同様の多数決で可能になりました。マンションは、住んでいる人たちの話し合いで、修理や建て替えを決めます。でも、集会に来ない人や、行き先がわからない人がいて、決められないことが増えていました。2026年4月1日から、決めやすくなる新しいルールが始まりました。

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そのほかのニュース(2件)

このページは官公庁が公表した資料を要約・解説したものです。内容は各記事に書いた確認日時点のもので、個別の判断は必ず公表元の資料や税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。 分類や言葉で探すときは 記事を探す.

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