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2026年4月1日 法務省 不動産 令和8年4月1日から(施行前の未登記分は令和10年3月31日まで)

不動産の住所・氏名の変更登記が義務化:変更から2年以内、怠ると5万円以下の過料不動産の持ち主が引っ越したり会社の名前を変えたら、2年以内に登記を直すルールに

令和8年4月1日から、不動産の所有権の登記名義人(個人・法人)は、登記された氏名・名称や住所に変更があったとき、変更日から2年以内に変更登記を申請する義務を負います。正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象です。施行前に変更して未登記のものも、令和10年3月31日までに登記が必要です。

義務化とスマート変更登記の主な日程
  1. 令和8年4月1日住所等変更登記の義務化がスタート(変更日から2年以内)
  2. 令和8年5月15日法人のスマート変更登記が、この日を基準に区分ごとに順次始まる
  3. 令和8年12月中旬以降個人のスマート変更登記で、法務局からの意思確認通知が順次届く
  4. 令和10年3月31日施行前に変更して未登記のものの登記期限

要点

  • 対象は不動産(土地・建物)の所有権の登記名義人。個人だけでなく法人も含み、法人は名称・住所の変更が対象
  • 期限は変更日から2年以内。施行日(令和8年4月1日)より前に変更して未登記のものは、令和10年3月31日までに登記する
  • 過料は5万円以下。登記官は違反を把握しても直ちに裁判所へ通知せず、相当の期間を定めて催告しても正当な理由なく申請・申出がないときに限り通知する
  • スマート変更登記:個人は「検索用情報の申出」(無料)、法人は不動産の登記事項に会社法人等番号があれば、法務局が確認して職権で変更登記。法人は費用がかからない。海外居住の個人と会社法人等番号のない法人は対象外
対象:不動産を所有する法人(本店移転・商号変更をした会社)、個人事業主・不動産オーナー、総務・会計担当者

実務での対応

  • 社有不動産や役員個人名義の不動産のうち、本店移転・商号変更・転居後に登記を直していないものを洗い出す
  • 変更登記を自分で申請するか、スマート変更登記の申出(個人は検索用情報、法人は会社法人等番号)を行うかを決める
注意:過料を科されない「正当な理由」の例として、行政区画の変更による住所変更、重い病気、DV被害による避難、経済的困窮などが挙げられています。個人のスマート変更登記は令和8年度は同年3月31日までに検索用情報の登録が完了した人が対象です。詳細は法務局・法務省の案内をご確認ください。

土地や建物の持ち主は、法務局の帳簿(登記)に住所や名前が書かれています。2026年4月1日から、引っ越しや社名の変更があったら、2年以内にその記録を直すことがルールになりました。守らないと罰のようなお金(過料)を払うことがあります。

直すまでの流れ
  1. ①変わった引っ越しや、会社の名前・本店の変更があった
  2. ②2年以内法務局に、住所や名前を直す登記を申し込む
  3. ③かんたんな方法先に「申出」をしておくと、変わったあとは法務局が確かめて直してくれる仕組みもある

ポイント

  • 土地や建物の持ち主が、住所や名前(会社なら名前と住所)を変えたら、変えた日から2年以内に直します
  • ルールができる前に変えたままになっているものは、2028年3月31日までに直します
  • 正当な理由がないのに直さないでいると、5万円以下の過料になることがあります
たとえば:会社が本店を引っ越したら、その日から2年以内に、持っている土地や建物の登記の住所も新しくする、というイメージです。

ことばの意味

登記
土地や建物の持ち主などを法務局の帳簿に記録して、だれでも確かめられるようにする仕組み
過料
ルールを守らなかったときに、裁判所が決めて払うことになるお金

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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