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2026年10月1日 国土交通省 不動産 令和8年10月1日から

住宅のリースバック取引のガイドラインが施行(令和8年10月1日):宅建業者が告げるべき売買・賃貸の条件家を売って、そのまま住み続ける「リースバック」を、安心して使えるようにするルール

国土交通省は、住宅のリースバック取引(住宅を売却し、買主に賃料を払って住み続ける契約)に宅地建物取引業法をどう適用するかを示したガイドラインを、令和8年10月1日施行版として公表しました。売買の条件に加え、賃料・契約期間・解除・修繕費の負担など賃貸借の条件も、宅建業者が故意に告げないと法第47条第1号に抵触するとしています。

リースバックに関する相談件数(年度別)
令和4年度116件
令和5年度227件
令和6年度242件
令和7年度214件

要点

  • 対象は、居住中の宅地建物の売買と賃貸借が不可分一体となった取引で、買主が宅建業者であるもの、または売買を宅建業者が媒介・代理するもの
  • 背景:消費生活センター等への相談が令和4年度116件、5年度227件、6年度242件、7年度214件。賃料が高く支払総額が短期間で売却価格を超えた、解約時に高額な違約金を請求された等の事例が報告されている
  • 売買で告げるべき事項の例:代金以外に授受される金銭の額と目的、契約の解除、損害賠償額の予定・違約金、買戻し特約の有無と内容。賃貸借では、借賃の額、契約期間と更新、定期借家か、解除、修繕費用の負担区分、宅建業者が第三者へ物件を譲渡する可能性とその影響など
  • 故意に告げない等の行為は法第47条第1号に抵触し、指示・業務停止・免許取消し、拘禁刑・罰金の可能性。過失でも法第31条第1項(信義誠実)に抵触するおそれ
  • 法的義務ではないが望ましい対応として、売買価額・借賃の算定根拠の説明、売却代金が賃料等の何か月分に当たるかなどの説明、告知事項を記載した書面の交付が挙げられている
対象:リースバックを提供・仲介する宅建業者、資金繰りのため自宅の売却と賃借を検討する個人や、その相談を受ける会計担当者・実務家

実務での対応

  • リースバックの提案書・契約書に、上記の告知事項(賃料の増額条件、契約期間、解除・違約金、買戻し条件など)が漏れなく書かれているか確認する
  • 売却代金と、住み続ける間に払う賃料の合計を比べ、買戻しの条件も含めて専門家に相談してから決める
注意:ガイドラインは宅建業者の法令遵守と取引の適正化を図るもので、挙げられた事項以外は告知を要しないという意味ではありません。リースバック以外の取引を対象にしたものではありません。詳細は公表元をご確認ください。

リースバックは、持っている家を売ってお金を受け取り、そのあとは買った会社に家賃を払って、同じ家に住み続ける方法です。ただ、あとから「家賃が思ったより高い」「やめたら高いお金を請求された」という相談が出ています。そこで、不動産会社が大事なことをきちんと伝えるルールがまとめられました。

リースバックの流れと注意点
  1. ①家を売る持っている家を売って、お金を受け取る
  2. ②家賃を払う買った会社に毎月の家賃を払う
  3. ③住み続ける同じ家に引き続き住む
  4. ④確かめること家賃の合計、住める期間、やめたときのお金、買い戻す条件を契約の前に確認する

ポイント

  • 2026年10月1日から使われる、国のガイドライン(ルールの手引き)です
  • 不動産会社は、売るときの条件だけでなく、家賃や住める期間、やめるときのお金なども、正しく伝えなければいけません
  • 家賃の合計が売ったお金とくらべてどうなるかも、説明するのが望ましいとされています
たとえば:家を売って受け取ったお金より、毎月の家賃の合計のほうが大きくなる場合があるので、前もってくらべておくことが大切です。

ことばの意味

リースバック
家を売ったあと、買った会社に家賃を払って、そのまま同じ家に住み続けるしくみ
買戻し
売った家を、あとで買い戻すこと

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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