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2026年4月1日 日本年金機構 社会保険・年金 令和8年(2026年)4月から

在職老齢年金の支給停止基準額が月51万円から65万円に引き上げ(令和8年4月)働きながらもらう年金、「減らされる線」が上がった

令和7年年金制度改正法に基づき、令和8年4月から、在職老齢年金で老齢厚生年金が支給停止になるかどうかの基準額が月51万円から月65万円に引き上げられました。基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円以下なら全額支給されます。

在職老齢年金 基準額の比較
改正前令和8年4月から
基準額月51万円月65万円
合計が基準額以下全額支給全額支給
基準額を超えたとき基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-51万円)÷2基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2

要点

  • 対象は厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受ける60歳以上の人。老齢基礎年金は調整の対象外。
  • 基準額を超える場合の計算式は「基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2」。改正前は65万円が51万円。
  • 基本月額は加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額÷12。総報酬月額相当額は標準報酬月額+1年間の標準賞与額の12分の1。
  • 基準額は毎年度改定される。65万円は令和8年度の基準額で、賃金の変動に応じて見直される。
対象:60歳以降も厚生年金に加入して働く老齢厚生年金の受給者と、その事業主・社会保険担当者。

実務での対応

  • 60歳以降も在籍する従業員について、基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超えるかを確認する。
  • 個別の支給額は日本年金機構・年金事務所で確認するよう、従業員へ案内する。
注意:複数の老齢厚生年金がある場合は、支給停止の総額を各年金額に応じて割り振って算出します。ページ更新日は2026年4月1日。詳細は公表元をご確認ください。

60歳を過ぎても会社で働きながら年金をもらう人は、給料と年金の合計が一定の線を超えると、年金の一部が止まります。2026年4月からその線が51万円から65万円に上がりました。

年金10万円・給料等46万円の人(新制度)
年金(月)
10万円
+給料等(月)
46万円
合計(65万円以下か?)
56万円
年金のもらえる額
10万円(全額)

ポイント

  • 給料と年金の月の合計が65万円までなら、年金は止まりません。
  • 65万円を超えたときだけ、超えた分の半分くらいを目安に、年金が減ります。
  • この制度が関係するのは、会社の年金(厚生年金)の部分です。
たとえば:年金が月10万円で、給料などが月46万円の人は、合計56万円。以前は線の51万円を超えていましたが、今は65万円以下なので、年金10万円がまるごともらえます。

ことばの意味

老齢厚生年金
会社などで働いた人が、年を取ってからもらえる年金。
支給停止
もらえるはずの年金の一部が、いったんもらえなくなること。
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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