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2026年4月1日 中小企業庁 太陽光・再エネ 令和8年4月1日以後に取得等をするものから(工具・器具備品の要件ほか)

中小企業経営強化税制 売電が発電量の2分の1を超える発電設備等は対象外(令和8年度版の手引き)売る電気が多い発電設備は、税金が軽くなる制度の対象にならない

中小企業庁の「支援措置活用の手引き(令和8年度税制改正対応版、令和8年4月1日版)」によると、中小企業経営強化税制では、発電用の機械装置・建物・建物附属設備のうち、発電量に占める販売見込みの電気の量が2分の1を超える発電設備等は対象から除かれます。発電設備等に税制措置を適用する場合は、経営力向上計画の認定申請時に報告書の提出が必要です。

売電の割合で分かれる点
  • 当てはまる:売電の見込み量が発電量の2分の1以下(この点では除外されない)
  • 当てはまらない:売電の見込み量が発電量の2分の1を超える(対象から除かれる)

要点

  • 発電用の機械装置、建物、建物附属設備のうち、発電量に占める販売を行うことが見込まれる電気の量の割合が2分の1を超える発電設備等は、対象から除かれる
  • 発電設備等に税制措置を適用する場合は、経営力向上計画の認定申請時に報告書を提出する必要がある
  • 令和8年4月1日以後に取得等をする工具・器具備品の取得価額要件は、30万円以上から40万円以上に引き上げられた(国税庁の改正概要)
  • 中小企業者等の少額減価償却資産の特例も、令和8年4月1日以後の取得等から30万円未満が40万円未満に引き上げられた。常時使用する従業員数が400人を超える法人は対象外で、年300万円の上限は変わらない
対象:太陽光などの発電設備や、設備投資を考える中小企業の経営者・会計担当者

実務での対応

  • 計画している発電設備について、発電量のうち売電する見込み量の割合を試算し、2分の1を超えないかを確認する
  • 経営力向上計画の申請時に必要な報告書を、設備を取得する前から準備しておく
注意:設備ごとに対象になるかどうかは、他の要件も含めて手引きなどで確認が必要です。本記事の記載は太陽光に限らず「発電設備等」についてのもので、個別の税務判断は専門家にご相談ください。

会社が機械や設備を買うと、税金が軽くなる「経営強化税制」という制度があります。ただし、つくった電気の半分より多くを売る見込みの発電設備は、この制度の対象から外されます。自分の会社で使う電気が多いかどうかが、ポイントです。

売る電気の量と制度の対象
半分以下を売る半分より多く売る
この制度の対象この点では外されない対象から外される
つくった電気が10のとき売るのは5まで売るのは6以上

ポイント

  • つくった電気の半分より多く売る見込みなら、対象から外される
  • 設備を買う前に、「経営力向上計画」という計画の認定を申請し、発電設備では報告書も出す
  • 令和8年度の税制の改正に合わせた最新の手引きが出ている
たとえば:つくった電気が10なら、売るのが5までなら外されず、6以上売る予定なら外される、という分かれ目です。

ことばの意味

経営強化税制
中小企業が一定の設備を買ったとき、税金が軽くなる制度
経営力向上計画
会社が経営をよくするためにつくる計画で、国の認定を受けられる

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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