相続登記は3年以内に申請を義務化、怠ると10万円以下の過料家の名前(名義)を変える手続きが、義務になった
相続で不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。令和6年4月1日より前の相続で未登記のものも対象で、期限は令和9年3月31日です。
要点
- 基本の期限は、相続の開始と所有権取得を知った日から3年以内(不動産登記法第76条の2第1項)
- 遺産分割が成立したときは、成立日から3年以内に、その内容に基づく登記も必要
- 令和6年4月1日より前に相続を知った未登記の不動産は、令和9年3月31日までに登記
- 過料は登記官の催告、それでも未了なら裁判所へ通知という流れ。金額は裁判所が10万円以下で決める
- 相続人申告登記で基本の義務は簡易に果たせるが、遺産分割後の登記義務は果たせず、権利関係の公示にもならない
実務での対応
- 名義が亡くなった人のままの不動産がないか、登記事項証明書などで洗い出す
- 遺産分割が長引きそうなら、期限内に相続人申告登記を検討する
家や土地の持ち主が亡くなったら、国の帳簿に書いてある持ち主の名前を、新しい持ち主に書き換える手続きがあります。これまでは任せきりでも良かったのですが、令和6年4月から「3年以内にやらなければならない」ことになりました。
- 令和6年4月1日義務化がスタート
- 知った日から3年以内これ以降の相続は、この期限までに手続き
- 令和9年3月31日スタート前の相続で未手続きの分の期限
ポイント
- 亡くなって家をもらったと知った日から、3年以内に手続きする
- 理由なく放っておくと、10万円以下のペナルティ(過料)の対象になることがある
- 昔に亡くなった人の家でまだ手続きしていない場合も、令和9年3月31日までに必要
ことばの意味
- 相続登記
- 亡くなった人の家や土地の名前を、もらった人の名前に書き換える手続き
- 過料
- 決まりを守らなかったときに払わされるお金
- 法務省: 法務省 相続登記の申請義務化について
- 法務省: 法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。