食事の現物支給の非課税限度額が月額3,500円から7,500円へ会社が出す食事代、税金がかからない金額がふえた
国税庁は令和8年3月31日に通達を改正し、食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額を月額3,500円から7,500円へ引き上げました。令和8年4月1日以後に支給する食事に適用されます。深夜勤務に伴う夜食の代わりに支給する金銭についても、1回の支給額が300円以下から650円以下に改められています。
要点
- 非課税限度額は月額7,500円(改正前は3,500円)。令和8年4月1日以後に支給する食事について適用される
- 非課税とされる要件の1つ目は、役員・使用人から実際に徴収している対価の額が、食事の価額の50%相当額以上であること
- 要件の2つ目は、食事の価額から実際に徴収している対価の額を引いた残額が、月額7,500円以下であること
- 深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭は、1回の支給額が650円以下(改正前は300円以下)に引き上げられた。こちらも令和8年3月31日付の通達改正
実務での対応
- 現在の食事補助について、従業員の負担割合(食事の価額の50%以上か)と会社負担の月額(7,500円以下か)を確認する
- 令和8年4月1日以後の給与計算で、食事補助の課税・非課税の判定が新しい限度額になっているかを点検する
会社が社員に食事を出すと、ふつうは「給料をもらったのと同じ」と考えて税金がかかります。ただし、決まった条件の中なら税金がかかりません。その上限の金額が、令和8年4月から月3,500円から7,500円になりました。
- ○当てはまる:本人が食事代の半分以上を払っている
- ○当てはまる:会社が出す分が1か月で7,500円以下
- ×当てはまらない:本人は払わず、会社が毎月1万円分を出している
- ○当てはまる:夜食代のお金は1回650円以下なら対象
ポイント
- 会社が出してくれる食事代のうち、税金がかからない上限が月7,500円になりました
- ただし、社員本人も食事代の半分以上は自分で払っていることが条件です
- 夜おそくまで働く人の夜食代としてもらうお金も、1回300円から650円までになりました
ことばの意味
- 現物支給
- お金ではなく、食事などの物やサービスで渡すこと
- 非課税
- 税金がかからないこと
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。