トップ ニュース
← 今日のニュースへ
2026年3月31日 国税庁 源泉・年末調整・給与 令和8年4月1日以後に支給する食事から

食事の現物支給の非課税限度額が月額3,500円から7,500円へ会社が出す食事代、税金がかからない金額がふえた

国税庁は令和8年3月31日に通達を改正し、食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額を月額3,500円から7,500円へ引き上げました。令和8年4月1日以後に支給する食事に適用されます。深夜勤務に伴う夜食の代わりに支給する金銭についても、1回の支給額が300円以下から650円以下に改められています。

非課税限度額の改正前と改正後
改正前改正後
食事の現物支給(月額)3,500円以下7,500円以下
夜食に代える金銭(1回)300円以下650円以下

要点

  • 非課税限度額は月額7,500円(改正前は3,500円)。令和8年4月1日以後に支給する食事について適用される
  • 非課税とされる要件の1つ目は、役員・使用人から実際に徴収している対価の額が、食事の価額の50%相当額以上であること
  • 要件の2つ目は、食事の価額から実際に徴収している対価の額を引いた残額が、月額7,500円以下であること
  • 深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭は、1回の支給額が650円以下(改正前は300円以下)に引き上げられた。こちらも令和8年3月31日付の通達改正
対象:従業員に食事(社員食堂・弁当・食事補助など)を提供している事業者と、その従業員

実務での対応

  • 現在の食事補助について、従業員の負担割合(食事の価額の50%以上か)と会社負担の月額(7,500円以下か)を確認する
  • 令和8年4月1日以後の給与計算で、食事補助の課税・非課税の判定が新しい限度額になっているかを点検する
注意:夜食の金銭支給について、適用開始日は国税庁のこのページでは明記を確認できていません。通達の本文をご確認ください。個別の判断は公表元や税務署にご確認ください。

会社が社員に食事を出すと、ふつうは「給料をもらったのと同じ」と考えて税金がかかります。ただし、決まった条件の中なら税金がかかりません。その上限の金額が、令和8年4月から月3,500円から7,500円になりました。

税金がかからない食事のチェック
  • 当てはまる:本人が食事代の半分以上を払っている
  • 当てはまる:会社が出す分が1か月で7,500円以下
  • 当てはまらない:本人は払わず、会社が毎月1万円分を出している
  • 当てはまる:夜食代のお金は1回650円以下なら対象

ポイント

  • 会社が出してくれる食事代のうち、税金がかからない上限が月7,500円になりました
  • ただし、社員本人も食事代の半分以上は自分で払っていることが条件です
  • 夜おそくまで働く人の夜食代としてもらうお金も、1回300円から650円までになりました
たとえば:お弁当の値段のうち、半分以上を自分で払い、会社が出す分が月7,500円までなら、その分には税金がかかりません。

ことばの意味

現物支給
お金ではなく、食事などの物やサービスで渡すこと
非課税
税金がかからないこと
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

言語: 日本語 English 简体中文 繁體中文 한국어