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2025年12月26日(金)号 4件

国土交通省不動産令和8年4月1日〜令和13年3月31日(新築住宅の固定資産税の減額)

新築住宅の固定資産税1/2軽減を5年延長:床面積要件は40㎡に緩和、ハザードエリア内は対象外新しく建てた家の「家の税金」が半分になる決まりが、あと5年つづく

令和8年度税制改正で、新築住宅の固定資産税を2分の1に軽減する特例が5年間(令和8年4月1日〜令和13年3月31日)延長されました。対象の床面積の下限は原則40㎡(現行50㎡)に緩和される一方、一定のハザードエリア内の住宅は対象外になります。居住用財産の買換え特例も2年延長されました。家や土地を持っていると、毎年「固定資産税」という税金を払います。新しく建てた家は、この税金が最初の何年間か半分になる決まりがあります。この決まりが、2031年3月まで5年のびました。対象の広さの下限は、40㎡に下がります。

新築住宅の固定資産税の軽減例(2,500万円の住宅・3年目まで)
特例がない場合(年額)
18.2万円
特例がある場合(年額)
9.1万円
1年あたりの差
9.1万円
3年間の軽減効果(国土交通省の推計)
約27万円
税金が半分になる年数
一戸建てマンション
ふつうの新築3年間5年間
長期優良住宅5年間7年間
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公正取引委員会取引ルール・会社法

労務費の価格転嫁は3割どまり。指針は令和7年12月26日付で改正給料が上がった分を、商品の値段にのせるのはむずかしい

公正取引委員会と内閣官房が策定した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」は、令和7年12月26日付で改正された。特別調査では、労務費の転嫁率が原材料やエネルギーコストに比べて低いことが示されている。働く人のお給料を上げると、お店は商品の値段を上げたくなります。でも、買う側の会社に「うちは困る」と言われやすく、値上げがむずかしいのが今の課題です。国は話し合いのお手本を出しました。

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国土交通省不動産令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居

住宅ローン減税を5年延長(令和12年入居まで):既存住宅を拡充、床面積は40㎡以上に緩和家を買うときの「ローン減税」が、あと5年つづく

令和8年度税制改正で、住宅ローン減税の適用期限が5年間延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した場合に適用されます。省エネ性能の高い既存住宅は控除期間が13年に拡充され、床面積要件は40㎡以上に緩和されました。関連税制法は令和8年3月31日に成立しています。家を買うためにお金を借りると、その借金の残りに応じて、毎年の税金がへる制度があります。この制度が、2030年に入居する人まで、あと5年のびました。古い家(中古)でも、省エネ性能が高ければ、ありがたいルールになりました。

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このページは官公庁が公表した資料を要約・解説したものです。内容は各記事に書いた確認日時点のもので、個別の判断は必ず公表元の資料や税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。 分類や言葉で探すときは 記事を探す.

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