新築住宅の固定資産税1/2軽減を5年延長:床面積要件は40㎡に緩和、ハザードエリア内は対象外新しく建てた家の「家の税金」が半分になる決まりが、あと5年つづく
令和8年度税制改正で、新築住宅の固定資産税を2分の1に軽減する特例が5年間(令和8年4月1日〜令和13年3月31日)延長されました。対象の床面積の下限は原則40㎡(現行50㎡)に緩和される一方、一定のハザードエリア内の住宅は対象外になります。居住用財産の買換え特例も2年延長されました。家や土地を持っていると、毎年「固定資産税」という税金を払います。新しく建てた家は、この税金が最初の何年間か半分になる決まりがあります。この決まりが、2031年3月まで5年のびました。対象の広さの下限は、40㎡に下がります。
- 特例がない場合(年額)
- 18.2万円
- 特例がある場合(年額)
- 9.1万円
- 1年あたりの差
- 9.1万円
- 3年間の軽減効果(国土交通省の推計)
- 約27万円