新築住宅の固定資産税1/2軽減を5年延長:床面積要件は40㎡に緩和、ハザードエリア内は対象外新しく建てた家の「家の税金」が半分になる決まりが、あと5年つづく
令和8年度税制改正で、新築住宅の固定資産税を2分の1に軽減する特例が5年間(令和8年4月1日〜令和13年3月31日)延長されました。対象の床面積の下限は原則40㎡(現行50㎡)に緩和される一方、一定のハザードエリア内の住宅は対象外になります。居住用財産の買換え特例も2年延長されました。
- 特例がない場合(年額)
- 18.2万円
- 特例がある場合(年額)
- 9.1万円
- 1年あたりの差
- 9.1万円
- 3年間の軽減効果(国土交通省の推計)
- 約27万円
要点
- 新築住宅の固定資産税を1/2に軽減する特例を5年間延長。軽減は戸建て3年間、マンション5年間
- 特例の対象となる住宅の床面積の下限を原則40㎡(現行50㎡)に緩和し、一定のハザードエリア内にある住宅は対象外にする
- 認定長期優良住宅は、固定資産税の軽減期間が戸建て5年間・マンション7年間。不動産取得税の課税標準からの控除額は1,300万円(一般住宅は1,200万円)。いずれも5年間延長
- 居住用財産の買換え等の特例(所得税・個人住民税)を2年間(令和8年1月1日〜令和9年12月31日)延長。一定のハザードエリア内の買換資産は対象外
- 国土交通省の推計例:2,500万円の住宅を新築した場合、3年目までの固定資産税は特例なしで年18.2万円、特例ありで年9.1万円(3年間で約27万円の軽減)
実務での対応
- 新築・購入を検討する物件の床面積と所在地(ハザードエリアか)を確認し、特例の対象になるかを整理する
- 不動産取得税・固定資産税の資金計画は、自治体の課税通知や専門家(税理士等)の試算で確認する
家や土地を持っていると、毎年「固定資産税」という税金を払います。新しく建てた家は、この税金が最初の何年間か半分になる決まりがあります。この決まりが、2031年3月まで5年のびました。対象の広さの下限は、40㎡に下がります。
ポイント
- 新しく建てた家の固定資産税が半分になるのは、一戸建てで3年間、マンションで5年間です
- 長持ちする家(長期優良住宅)なら、半分になる期間が長くなります(一戸建て5年・マンション7年)
- 広さは40㎡以上から対象になりますが、危ない場所(ハザードエリア)の家は対象から外れます
ことばの意味
- 固定資産税
- 土地や家を持っている人が、毎年市町村に払う税金
- 長期優良住宅
- 長い間、安心して使えるように、国の基準でよい家と認められたもの
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。