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2025年12月26日 国土交通省 不動産 令和8年4月1日〜令和13年3月31日(新築住宅の固定資産税の減額)

新築住宅の固定資産税1/2軽減を5年延長:床面積要件は40㎡に緩和、ハザードエリア内は対象外新しく建てた家の「家の税金」が半分になる決まりが、あと5年つづく

令和8年度税制改正で、新築住宅の固定資産税を2分の1に軽減する特例が5年間(令和8年4月1日〜令和13年3月31日)延長されました。対象の床面積の下限は原則40㎡(現行50㎡)に緩和される一方、一定のハザードエリア内の住宅は対象外になります。居住用財産の買換え特例も2年延長されました。

新築住宅の固定資産税の軽減例(2,500万円の住宅・3年目まで)
特例がない場合(年額)
18.2万円
特例がある場合(年額)
9.1万円
1年あたりの差
9.1万円
3年間の軽減効果(国土交通省の推計)
約27万円

要点

  • 新築住宅の固定資産税を1/2に軽減する特例を5年間延長。軽減は戸建て3年間、マンション5年間
  • 特例の対象となる住宅の床面積の下限を原則40㎡(現行50㎡)に緩和し、一定のハザードエリア内にある住宅は対象外にする
  • 認定長期優良住宅は、固定資産税の軽減期間が戸建て5年間・マンション7年間。不動産取得税の課税標準からの控除額は1,300万円(一般住宅は1,200万円)。いずれも5年間延長
  • 居住用財産の買換え等の特例(所得税・個人住民税)を2年間(令和8年1月1日〜令和9年12月31日)延長。一定のハザードエリア内の買換資産は対象外
  • 国土交通省の推計例:2,500万円の住宅を新築した場合、3年目までの固定資産税は特例なしで年18.2万円、特例ありで年9.1万円(3年間で約27万円の軽減)
対象:新築住宅や賃貸住宅の建築・取得を計画する経営者・不動産オーナー、固定資産税や不動産取得税の見積りを担当する会計担当者

実務での対応

  • 新築・購入を検討する物件の床面積と所在地(ハザードエリアか)を確認し、特例の対象になるかを整理する
  • 不動産取得税・固定資産税の資金計画は、自治体の課税通知や専門家(税理士等)の試算で確認する
注意:推計例は国土交通省による一例で、実際の税額は評価額や自治体の算定によって異なります。「一定のハザードエリア」の範囲や適用要件の詳細は、法令・自治体の案内をご確認ください。

家や土地を持っていると、毎年「固定資産税」という税金を払います。新しく建てた家は、この税金が最初の何年間か半分になる決まりがあります。この決まりが、2031年3月まで5年のびました。対象の広さの下限は、40㎡に下がります。

税金が半分になる年数
一戸建てマンション
ふつうの新築3年間5年間
長期優良住宅5年間7年間

ポイント

  • 新しく建てた家の固定資産税が半分になるのは、一戸建てで3年間、マンションで5年間です
  • 長持ちする家(長期優良住宅)なら、半分になる期間が長くなります(一戸建て5年・マンション7年)
  • 広さは40㎡以上から対象になりますが、危ない場所(ハザードエリア)の家は対象から外れます
たとえば:2,500万円の家なら、税金が年に18.2万円から9.1万円に。3年で約27万円ちがう計算です(国の見積りの例)。

ことばの意味

固定資産税
土地や家を持っている人が、毎年市町村に払う税金
長期優良住宅
長い間、安心して使えるように、国の基準でよい家と認められたもの

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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