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2026年1月5日 国税庁(e-Tax) 電子帳簿・電子化

大法人の電子申告義務化:対象法人・対象書類・書面申告の例外大きな会社は、税金の申告をインターネットで出す決まり

資本金等が1億円を超える法人などの法人税・消費税の申告書は、e-Taxで提出しなければなりません。e-Taxの案内ページは、対象法人の範囲、対象手続、添付書類を含む対象書類、例外的な書面申告の承認について整理しています。

法人税の電子申告義務化の対象か
  • 当てはまる:事業年度開始時の資本金等が1億円を超える内国法人
  • 当てはまる:通算法人・相互会社・投資法人・特定目的会社
  • 当てはまらない:外国法人
  • 当てはまらない:人格のない社団等

要点

  • 法人税・地方法人税は、事業年度開始の時に資本金の額等が1億円を超える内国法人、通算法人、相互会社、投資法人及び特定目的会社が対象。消費税・地方消費税は、これに加えて国及び地方公共団体も対象です。
  • 人格のない社団等及び外国法人は義務化の対象法人に含まれません。
  • 対象手続は確定申告書・中間(予定)申告書・仮決算の中間申告書・修正申告書・還付申告書で、申告書と添付すべき書類の全てが対象です。
  • 電気通信回線の故障、災害などでe-Taxの使用が困難な場合は、納税地の所轄税務署長の事前の承認を要件に、書面で提出できます。
  • 地方税の法人住民税及び法人事業税についても電子申告が義務化されています。
対象:事業年度開始時に資本金等が1億円を超える法人、通算法人、相互会社、投資法人、特定目的会社

実務での対応

  • 事業年度開始の時点の資本金額等で、義務化対象かを判定する。
  • 障害時に備え、書面申告が必要になる場合は事前に所轄税務署長の承認を得る手順を確認しておく。
注意:地方税の電子申告義務化は、各地方公共団体のホームページで確認が必要です。個別の判断は公表元をご確認ください。

資本金が1億円を超える大きな会社などは、税金の申告書を、紙ではなくインターネットで出さなければならない決まりです。ただし、回線の故障や災害でどうしても使えないときは、前もって許可をもらえば紙で出せます。

大きな会社の申告のながれ
  1. ①確認事業年度の最初の日に、資本金が1億円を超えるか見る
  2. ②ネットで申告超えていたら、e-Taxで申告書を出す
  3. ③添付書類申告書につける書類もネットで出す
  4. ④もしもの時故障や災害で使えないなら、先に税務署長の承認をもらい紙で出す

ポイント

  • 大きな会社(資本金1億円超など)は、ネットで申告する。
  • 申告書といっしょに出す書類も、ネットで出す。
  • ネットが使えない特別な事情は、前もって許可をもらう。
たとえば:大人数のクラスは、レポートを紙ではなく学校のシステムで提出する決まりにして、先生がまとめて確認しやすくしている、というイメージです。

ことばの意味

資本金
会社を始めるときに、株主などが出したお金
e-Tax
税金の申告や納税を、インターネットでできる国のシステム
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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