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2025年12月26日 国土交通省 不動産 登録免許税の軽減は令和8年4月1日〜令和11年3月31日、譲渡の特例は令和8年1月1日〜令和10年12月31日

土地取引の税の特例が延長:所有権移転登記の税率1.5%、低未利用地の譲渡は最大100万円控除使っていない土地を売るとき、税金がへる決まりが、あと3年つづく

令和8年度税制改正で、土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減(所有権移転登記1.5%)が3年間延長され、低未利用地を売った個人の長期譲渡所得から最大100万円を控除する特例も3年間延長されました。優良住宅地の造成等のための土地譲渡の軽減税率も3年間延長されています。

税率の比べ(本則と特例)
本則特例
土地の所有権移転登記(登録免許税)2%1.5%
信託登記(登録免許税)0.4%0.3%
優良住宅地の造成等のための土地譲渡(長期譲渡所得2,000万円以下の部分)20%14%

要点

  • 土地の所有権移転登記等の登録免許税の軽減を3年間(令和8年4月1日〜令和11年3月31日)延長。所有権移転登記は本則2%が1.5%、信託登記は本則0.4%が0.3%
  • 低未利用地の適切な利用・管理を促進する特例を3年間(令和8年1月1日〜令和10年12月31日)延長。個人が一定の低未利用地を譲渡した場合、土地の長期譲渡所得から最大100万円を控除。対象は市街化区域や用途地域設定区域内等で800万円以下、それ以外の都市計画区域内で500万円以下
  • 低未利用地の特例は、譲渡前に低未利用であること、譲渡後に買主により利用されることについて、市区町村が確認したものに限る
  • 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得(2,000万円以下の部分)の軽減税率を3年間(令和8年1月1日〜令和10年12月31日)延長。税率は本則20%(所得税15%・個人住民税5%)が14%(同10%・4%)。一部の事業では一定のハザードエリア内の土地等の譲渡が対象外
対象:土地を取得・売却する法人・個人、空き地や遊休地を持つ不動産オーナー、登記費用や譲渡所得を見積もる会計担当者

実務での対応

  • 土地の購入・登記を予定する場合は、登録免許税の軽減の対象期間(令和11年3月31日まで)を確認する
  • 低未利用地を売る予定がある場合は、売却前に市区町村の確認が必要になる点を踏まえ、手続を早めに調べる
注意:低未利用地の特例は個人が行う譲渡が対象で、長期譲渡所得は所有期間が5年を超える土地・建物を売却したときの譲渡益です。要件の詳細や適用の可否は個別の事情で異なるため、公表元や税理士等の専門家にご確認ください。

使っていない空き地などを売って、もうけが出ると税金がかかります。ただし、一定の条件を満たす安い土地を売ったときは、そのもうけから最大100万円を引いてよい決まりがあります。この決まりが、2028年末まで3年のびました。

空き地を売って100万円を引くまで
  1. ①使っていない土地空き地など、あまり使われていない土地を持っている
  2. ②市役所などの確認売る前は低未利用で、売ったあとは買う人が使うことを、市区町村に確認してもらう
  3. ③売る800万円以下(場所によっては500万円以下)の土地を売る
  4. ④税金のもとを減らすもうけから最大100万円を引ける

ポイント

  • 使っていない土地(低未利用地)を売ったとき、税金のもとになるもうけから、最大100万円を引けます
  • 土地の登記(持ち主を帳簿に書く手続き)にかかる税金も、ふつうより安い率が3年のびました
  • この土地の決まりは、売る前に市役所などが確認する条件があります
たとえば:たとえば、もうけが300万円なら、100万円を引いた200万円に税金がかかる、というイメージです(あくまで計算の例で、他の条件は考えていません)。

ことばの意味

低未利用地
ほったらかしになっている空き地など、あまり使われていない土地
登録免許税
土地や家の登記をするときに払う税金

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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