住宅ローン減税を5年延長(令和12年入居まで):既存住宅を拡充、床面積は40㎡以上に緩和家を買うときの「ローン減税」が、あと5年つづく
令和8年度税制改正で、住宅ローン減税の適用期限が5年間延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した場合に適用されます。省エネ性能の高い既存住宅は控除期間が13年に拡充され、床面積要件は40㎡以上に緩和されました。関連税制法は令和8年3月31日に成立しています。
- 令和8年1月1日延長後の住宅ローン減税の対象となる入居日の始まり
- 令和10年以降入居分から災害レッドゾーンの新築住宅は対象外。建築確認を受ける省エネ基準適合住宅の新築も対象外
- 令和10年6月30日登記簿上の建築日付がこの日までの省エネ基準適合住宅は、引き続き対象
- 令和12年12月31日入居日の期限(5年間延長後)
要点
- 適用期限を5年間延長:入居日が令和8年1月1日から令和12年12月31日まで。控除率は0.7%
- 省エネ性能の高い既存住宅は、借入限度額を引上げ、控除期間を13年に拡充。子育て世帯・若者夫婦世帯(19歳未満の子がいる世帯、または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)には上乗せ措置
- 床面積要件は40㎡以上に緩和。ただし合計所得金額1,000万円超の人と、子育て世帯等の上乗せ措置を使う人は50㎡以上が必要
- 新築は、令和10年以降に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅が対象外(登記簿上の建築日付が令和10年6月30日までのものは対象)。令和10年以降の入居分から、災害レッドゾーンの新築住宅も対象外(建替え・既存住宅・リフォームは対象)
- 認定住宅等の投資型減税も適用期限を3年間延長し、災害レッドゾーンの住宅を対象外とする
実務での対応
- 住宅の取得・入居の時期(入居日)と、建築確認の時期、新築か既存かを整理して、適用の可否を確認する
- 借入限度額や控除期間の具体的な数字は、国土交通省の「令和8年度住宅税制改正概要」などの公表資料で確認する
家を買うためにお金を借りると、その借金の残りに応じて、毎年の税金がへる制度があります。この制度が、2030年に入居する人まで、あと5年のびました。古い家(中古)でも、省エネ性能が高ければ、ありがたいルールになりました。
- ○当てはまる:2026年1月から2030年12月までに入居する
- ○当てはまる:家の広さが40㎡以上ある
- ×当てはまらない:所得が多い人が、40㎡台の家で使いたい(50㎡以上が必要)
- ×当てはまらない:2028年以降に入居する新築で、災害レッドゾーンの中にある
ポイント
- 2026年から2030年までに住みはじめた人が、この制度を使えます
- 省エネ性能の高い中古の家は、税金がへる期間が13年に長くなりました
- 家の広さは、40㎡以上あればよいことになりました(所得が多い人などは50㎡以上)
ことばの意味
- 住宅ローン減税
- 家を買うために借りたお金の残りに応じて、そのぶん税金を少なくしてくれる制度
- 災害レッドゾーン
- がけくずれや浸水などの危険が特に大きいと決められた区域
- 国土交通省: 国土交通省 住宅ローン減税等の延長・拡充が閣議決定されました
- 国土交通省: 国土交通省 令和8年度税制改正概要
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。