短時間労働者の社会保険「賃金要件(月額8.8万円)」が2026年10月1日に撤廃パートの社会保険、「月8.8万円以上」の条件がなくなった
令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、短時間労働者が健康保険・厚生年金に加入する要件のうち、所定内賃金が月額8.8万円以上という賃金要件が2026年10月1日に撤廃されました。週の所定労働時間などの他の要件は残ります。パートやアルバイトでも、会社の健康保険や厚生年金に入れる人がいます。そのための条件の一つだった「お給料が月8.8万円以上」が、2026年10月1日からなくなりました。
- ○当てはまる:週の所定労働時間が20時間以上
- ○当てはまる:勤め先が従業員数51人以上の企業
- ○当てはまる:学生ではない
- ○当てはまる:2か月を超えて雇用される見込みがある
- ×当てはまらない:所定内賃金が月額8.8万円以上