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KAIKEI NEWS / 官公庁の公表を、経営者・会計担当者向けに

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2026年10月1日(木)号 4件

日本年金機構社会保険・年金令和8年(2026年)10月1日から

短時間労働者の社会保険「賃金要件(月額8.8万円)」が2026年10月1日に撤廃パートの社会保険、「月8.8万円以上」の条件がなくなった

令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、短時間労働者が健康保険・厚生年金に加入する要件のうち、所定内賃金が月額8.8万円以上という賃金要件が2026年10月1日に撤廃されました。週の所定労働時間などの他の要件は残ります。パートやアルバイトでも、会社の健康保険や厚生年金に入れる人がいます。そのための条件の一つだった「お給料が月8.8万円以上」が、2026年10月1日からなくなりました。

10月以降も残る加入要件(短時間労働者)
  • 当てはまる:週の所定労働時間が20時間以上
  • 当てはまる:勤め先が従業員数51人以上の企業
  • 当てはまる:学生ではない
  • 当てはまる:2か月を超えて雇用される見込みがある
  • 当てはまらない:所定内賃金が月額8.8万円以上
条件の変わったところ・変わらないところ
〜2026年9月2026年10月から
お給料の条件月8.8万円以上条件なし
働く時間週20時間以上週20時間以上
会社の大きさ51人以上51人以上
学生対象外対象外
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注目のニュース

日本銀行経済ニュース(日本・世界)

日銀短観9月調査、大企業・全産業の業況判断DIは30会社の「景気はどう?」アンケートで、良いと答えた会社が多めでした

日本銀行が2026年10月1日に公表した第210回全国企業短期経済観測調査(9月調査)では、全産業の業況判断DI(「良い」−「悪い」、%ポイント)は、大企業が30、中堅企業が24、中小企業が15でした。6月調査の最近の値と比べると、それぞれ1、2、2ポイント高くなっています。日本銀行は、全国の会社に「今の景気はどうですか」とたずねる大きなアンケートを年に4回行っています。10月1日に発表された結果では、「良い」と答えた会社のほうが「悪い」と答えた会社より多くなっていました。ただし、先のことについては少し慎重な答えが目立ちます。

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国税庁源泉・年末調整・給与令和8年12月1日以後に行われる令和8年分の年末調整

令和8年分の年調ソフトを公開(令和8年12月1日以後の年末調整に対応)年末調整の書類を、スマホやパソコンで作るソフトが公開された

国税庁は令和8年10月1日、令和8年分の年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)を公開しました。ページには、令和8年12月1日以後に行われる令和8年分の年末調整に対応していると書かれています。スマホは各ストア、パソコンはページからの入手が案内されています。会社に出す年末調整の書類は、国税庁の無料ソフトでも作れます。今年分のソフトが10月1日に公開されました。使えるのは12月1日以後に行う年末調整からで、スマホでもパソコンでも入手できます。

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国土交通省不動産令和8年10月1日から

住宅のリースバック取引のガイドラインが施行(令和8年10月1日):宅建業者が告げるべき売買・賃貸の条件家を売って、そのまま住み続ける「リースバック」を、安心して使えるようにするルール

国土交通省は、住宅のリースバック取引(住宅を売却し、買主に賃料を払って住み続ける契約)に宅地建物取引業法をどう適用するかを示したガイドラインを、令和8年10月1日施行版として公表しました。売買の条件に加え、賃料・契約期間・解除・修繕費の負担など賃貸借の条件も、宅建業者が故意に告げないと法第47条第1号に抵触するとしています。リースバックは、持っている家を売ってお金を受け取り、そのあとは買った会社に家賃を払って、同じ家に住み続ける方法です。ただ、あとから「家賃が思ったより高い」「やめたら高いお金を請求された」という相談が出ています。そこで、不動産会社が大事なことをきちんと伝えるルールがまとめられました。

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このページは官公庁が公表した資料を要約・解説したものです。内容は各記事に書いた確認日時点のもので、個別の判断は必ず公表元の資料や税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。 分類や言葉で探すときは 記事を探す.

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