短時間労働者の社会保険「賃金要件(月額8.8万円)」が2026年10月1日に撤廃パートの社会保険、「月8.8万円以上」の条件がなくなった
令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、短時間労働者が健康保険・厚生年金に加入する要件のうち、所定内賃金が月額8.8万円以上という賃金要件が2026年10月1日に撤廃されました。週の所定労働時間などの他の要件は残ります。
- ○当てはまる:週の所定労働時間が20時間以上
- ○当てはまる:勤め先が従業員数51人以上の企業
- ○当てはまる:学生ではない
- ○当てはまる:2か月を超えて雇用される見込みがある
- ×当てはまらない:所定内賃金が月額8.8万円以上
要点
- 撤廃されたのは「所定内賃金が月額8.8万円以上」の要件のみ。日本年金機構のお知らせの更新日は2026年10月1日。
- 残る要件は、週の所定労働時間が20時間以上、勤め先が従業員数51人以上の企業(企業規模要件)、学生でないこと。厚生労働省の特設サイトでは2か月を超えて雇用される見込みも挙げている。
- 最低賃金法第7条の最低賃金減額の特例許可を受け、所定内賃金が月額8.8万円未満の人(特定減額特例対象者)は原則として加入対象外で、申し出により加入できる。
- 「労働時間が週20時間以上」の判断は就業規則や雇用契約書に記載された所定労働時間による(残業時間は原則含まない)。
実務での対応
- 週20時間以上・51人以上企業・学生でない・2か月超の見込み、の各要件で、月額8.8万円未満だった従業員が新たに加入対象にならないか洗い出す。
- 対象になる従業員について資格取得届の手続きと、保険料(事業主負担分を含む)の見込みを確認する。
パートやアルバイトでも、会社の健康保険や厚生年金に入れる人がいます。そのための条件の一つだった「お給料が月8.8万円以上」が、2026年10月1日からなくなりました。
ポイント
- なくなったのは「月8.8万円以上」の条件だけです。
- 「週に20時間以上働く」「51人以上の会社で働く」「学生ではない」などの条件は、これまでどおりです。
- お給料が少なくても、ほかの条件に合えば社会保険に入る対象になる場合があります。
ことばの意味
- 社会保険
- 病気やけがのときの医療費の助けと、年を取ったときの年金などの、みんなで支え合う仕組み。
- 所定労働時間
- 働く契約で決めてある、1週間あたりの働く時間のこと。
- 日本年金機構: 日本年金機構 2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました
- 日本年金機構: 厚生労働省 パート・アルバイトの方への社会保険の適用について(社会保険適用拡大特設サイト)
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。