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2026年9月15日(火)号 3件

国税庁消費税・インボイス令和9年4月1日の属する課税期間中

飲食料品の税率引下げに伴う届出の特例(課税選択・簡易課税の不適用)食べものの税金が下がる年は、届出のしかたも特別になる予定

国税庁のリーフレットは、飲食料品を販売する免税事業者と簡易課税事業者について、届出時期の特例が設けられる案を示しています。令和9年4月1日の属する課税期間中に届出書を出せば、その課税期間から課税事業者や一般課税になれるとされています。なお、この内容は法案が成立した場合のものと明記されています。食べものの消費税が下がる予定の年には、税金の計算方法を選び直しやすくする特別ルールも用意される案が出ています。いつまでに届けるかの期限が、ふだんより使いやすくなる、というお話です。

個人事業者・12月決算法人の例
  1. 令和9年1月1日特例を使う場合、この日から課税事業者(1〜3月の飲食料品は税率8%)
  2. 令和9年4月1日飲食料品の消費税率が1%に引下げ
  3. 令和9年12月31日届出書の提出は、この課税期間中(個人は年末まで)に行う
この特別ルールに合いそうなお店は?
  • 当てはまる:食べものを売っている
  • 当てはまる:いまは消費税を納めていない小さなお店
  • 当てはまる:簡単な計算方法を選んでいる
  • 当てはまらない:食べものを全く売っていない
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国税庁消費税・インボイス令和9年2月1日〜5月31日

飲食料品の総額表示の特例と、4月1日以後の定期供給契約等の経過措置値札の貼りかえが間に合わないとき、しばらく古い値段のままでもよい予定

国税庁のリーフレットは、価格表示について値札の貼り替え等に配慮した特例を設ける案を示しています。直ちに対応が難しい事情がある場合、令和9年2月1日から5月31日までは、税率8%または1%での総額表示が認められるとされます。法案成立後の内容です。食べものの消費税が下がるとき、値札を全部とり替えるのは大変です。そこで、期間を決めて、古い税率の値段のままの表示でも認められる特別な決まりが用意される案が出ています。

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国税庁消費税・インボイス令和9年4月1日以後

飲食料品の税率引下げ:簡易課税の計算方法と中間申告の特例食べもの屋さんの簡単な消費税の計算に、特別な決まりができる予定

国税庁のリーフレットによると、飲食料品を販売する簡易課税事業者には税額の計算方法の特例が、飲食料品を販売する事業者には中間申告税額を軽減できる特例が設けられる案です。簡易課税では、業種区分にかかわらず、飲食料品の売上税額と同額を仕入税額として計上するとされています。法案が成立した場合の内容です。消費税の計算を簡単にする方法を使っているお店では、食べものを売った分の計算に、特別な決まりができる案です。また、年の途中で先に納める税金を軽くできる決まりも用意される予定です。

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このページは官公庁が公表した資料を要約・解説したものです。内容は各記事に書いた確認日時点のもので、個別の判断は必ず公表元の資料や税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。 分類や言葉で探すときは 記事を探す.

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