飲食料品の税率引下げに伴う届出の特例(課税選択・簡易課税の不適用)食べものの税金が下がる年は、届出のしかたも特別になる予定
国税庁のリーフレットは、飲食料品を販売する免税事業者と簡易課税事業者について、届出時期の特例が設けられる案を示しています。令和9年4月1日の属する課税期間中に届出書を出せば、その課税期間から課税事業者や一般課税になれるとされています。なお、この内容は法案が成立した場合のものと明記されています。食べものの消費税が下がる予定の年には、税金の計算方法を選び直しやすくする特別ルールも用意される案が出ています。いつまでに届けるかの期限が、ふだんより使いやすくなる、というお話です。
- 令和9年1月1日特例を使う場合、この日から課税事業者(1〜3月の飲食料品は税率8%)
- 令和9年4月1日飲食料品の消費税率が1%に引下げ
- 令和9年12月31日届出書の提出は、この課税期間中(個人は年末まで)に行う
- ○当てはまる:食べものを売っている
- ○当てはまる:いまは消費税を納めていない小さなお店
- ○当てはまる:簡単な計算方法を選んでいる
- ×当てはまらない:食べものを全く売っていない