飲食料品の税率引下げ:簡易課税の計算方法と中間申告の特例食べもの屋さんの簡単な消費税の計算に、特別な決まりができる予定
国税庁のリーフレットによると、飲食料品を販売する簡易課税事業者には税額の計算方法の特例が、飲食料品を販売する事業者には中間申告税額を軽減できる特例が設けられる案です。簡易課税では、業種区分にかかわらず、飲食料品の売上税額と同額を仕入税額として計上するとされています。法案が成立した場合の内容です。
- 売上税額(飲食料品20万円+その他30万円)
- 50万円
- −飲食料品に係る仕入税額(売上税額と同額)
- 20万円
- −その他の仕入税額(30万円×80%)
- 24万円
- 納付税額
- 6万円
要点
- 簡易課税の申告では、業種区分にかかわらず、1%対象の飲食料品の売上税額と同額の仕入税額を計上する
- その他の売上税額にみなし仕入率を乗じた額との合計を仕入税額控除する
- 2割特例・3割特例を適用する場合も同様とされている
- 令和9年4月1日以後に開始する中間申告対象期間では、直前課税期間の飲食料品の売上げ・仕入れに税率1%が適用されたとした税額に基づく仮決算の中間申告書を提出できる
- 引下げの終了時には、直前課税期間に税率8%が適用されたものとして中間申告税額を計算できる特例も設けられる
実務での対応
- 自社の売上を飲食料品(1%対象)とそれ以外に分けて把握できる体制を確認する
- 中間申告の対象になる場合、仮決算による申告の要否を検討する
消費税の計算を簡単にする方法を使っているお店では、食べものを売った分の計算に、特別な決まりができる案です。また、年の途中で先に納める税金を軽くできる決まりも用意される予定です。
ポイント
- 食べものの売上にかかる税と同じ金額を、仕入れの税として引いて計算する
- スーパーのように、食べものと日用品の両方を売るお店の例が、国税庁のチラシにのっている
- 年の途中で先に納める税金も、軽くできる決まりが用意される
ことばの意味
- 中間申告
- 1年が終わる前に、先に一部の税金を納めるための届け出
- 仕入税額
- お店が品物を買うときに払った消費税
- 国税庁: 国税庁 飲食料品に係る消費税率引下げ リーフレット
- 国税庁: 国税庁 消費税率引下げ特設サイト
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。