トップ ニュース
← 今日のニュースへ
2026年9月15日 国税庁 消費税・インボイス 令和9年2月1日〜5月31日

飲食料品の総額表示の特例と、4月1日以後の定期供給契約等の経過措置値札の貼りかえが間に合わないとき、しばらく古い値段のままでもよい予定

国税庁のリーフレットは、価格表示について値札の貼り替え等に配慮した特例を設ける案を示しています。直ちに対応が難しい事情がある場合、令和9年2月1日から5月31日までは、税率8%または1%での総額表示が認められるとされます。法案成立後の内容です。

総額表示の特例の期間
  1. 令和9年2月1日特例の期間が始まる(8%または1%の総額表示が可)
  2. 令和9年4月1日飲食料品の税率が1%に引下げ
  3. 令和9年5月31日特例の期間が終わる

要点

  • 令和9年2月1日〜5月31日は、飲食料品について実際の支払額と誤認させない掲示等をしていることを条件に、税率8%または1%での総額表示をしておくことが認められる(新旧税率の混在も可)
  • 対象となる「困難な事情」の例は、夜間の値札の貼り替えができない、カタログや商品パッケージに価格が印字されている場合
  • 引下げ終了時(令和11年2月1日〜5月31日)にも同様の特例が設けられる
  • 令和9年4月1日以後の飲食料品の販売でも、一定の定期供給契約や通信販売に基づくものは従来どおり税率8%
  • 税率1%を前提に契約等をしていることが確認できる場合や、契約等が変更された場合は上記から除く
対象:飲食料品を販売する小売・通販・定期販売の事業者

実務での対応

  • 値札・カタログ・パッケージ・ECサイトの価格表示の切替時期を洗い出す
  • 定期供給契約や通信販売の契約が、どの税率になるかを公表元の資料で確認する
注意:特例の適用には、実際の支払額と誤認させない掲示等が条件です。

食べものの消費税が下がるとき、値札を全部とり替えるのは大変です。そこで、期間を決めて、古い税率の値段のままの表示でも認められる特別な決まりが用意される案が出ています。

どんなときに特例が使える?(国税庁の例)
  • 当てはまる:夜の値札の貼りかえができない
  • 当てはまる:カタログやパッケージに値段が印刷されている
  • 当てはまらない:払う金額とまちがえそうな表示のまま

ポイント

  • 令和9年2月1日から5月31日までのあいだが対象
  • 間に合わないときでも、実際に払う金額とまちがえないようにしておくことが条件
  • 新しい値段と古い値段がまざっていてもよい
たとえば:夜は店員さんがいなくて値札をはりかえられないお店や、パッケージに値段が印刷されている商品が、あてはまる例として示されています。

ことばの意味

総額表示
税金をふくめた、実際に払う金額を値札に書くこと
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

言語: 日本語 English 简体中文 繁體中文 한국어