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2026年9月15日 国税庁 消費税・インボイス 令和9年4月1日の属する課税期間中

飲食料品の税率引下げに伴う届出の特例(課税選択・簡易課税の不適用)食べものの税金が下がる年は、届出のしかたも特別になる予定

国税庁のリーフレットは、飲食料品を販売する免税事業者と簡易課税事業者について、届出時期の特例が設けられる案を示しています。令和9年4月1日の属する課税期間中に届出書を出せば、その課税期間から課税事業者や一般課税になれるとされています。なお、この内容は法案が成立した場合のものと明記されています。

個人事業者・12月決算法人の例
  1. 令和9年1月1日特例を使う場合、この日から課税事業者(1〜3月の飲食料品は税率8%)
  2. 令和9年4月1日飲食料品の消費税率が1%に引下げ
  3. 令和9年12月31日届出書の提出は、この課税期間中(個人は年末まで)に行う

要点

  • 免税事業者は、令和9年4月1日の属する課税期間中(個人事業者なら令和9年末まで)に課税事業者選択届出書を出せば、その課税期間から課税事業者になれる
  • この特例を使うと令和9年1月1日から課税事業者となり、1月〜3月の飲食料品の販売は税率8%、令和9年・10年の2年間は課税事業者
  • 簡易課税事業者は、同じく令和9年4月1日の属する課税期間中に簡易課税制度選択不適用届出書を出せば、その課税期間から一般課税で申告できる
  • 簡易課税の2年間の継続適用要件(いわゆる2年縛り)は、令和9年4月1日の属する課税期間には適用しない
  • インボイス発行事業者の登録を受ける場合は、課税期間の途中から課税事業者になれる経過措置もある
対象:飲食料品を販売する免税事業者・簡易課税事業者(仕入れが売上より大きく還付を受けられる可能性がある事業者)

実務での対応

  • 仕入れに係る税額が売上に係る税額を上回りそうか、令和9年分の見込みで確認する
  • 届出が必要になりそうなら、期限と提出先を公表元で確認しておく
注意:リーフレットは、法案が国会で可決・成立した場合の内容と明記しています。成立の状況と最新の案内を必ず国税庁でご確認ください。

食べものの消費税が下がる予定の年には、税金の計算方法を選び直しやすくする特別ルールも用意される案が出ています。いつまでに届けるかの期限が、ふだんより使いやすくなる、というお話です。

この特別ルールに合いそうなお店は?
  • 当てはまる:食べものを売っている
  • 当てはまる:いまは消費税を納めていない小さなお店
  • 当てはまる:簡単な計算方法を選んでいる
  • 当てはまらない:食べものを全く売っていない

ポイント

  • いままで消費税を納めなくてよかった小さなお店も、決まった期間のうちに届けを出せば、その年から納める側になれる
  • 簡単な計算方法を選んでいたお店は、決まった期間のうちに届けを出せば、ふつうの計算方法へ切りかえられる
  • 簡単な計算方法は「2年間は続けなければいけない」決まりがあるが、この年は当てはめない
たとえば:八百屋さんが、お客さんから受け取る税より、仕入れで払った税のほうが多い年は、届けを出すと差額が戻ってくることがあります。

ことばの意味

課税事業者
お客さんから預かった消費税を、国に納める側のお店のこと
簡易課税
消費税の計算を、決まった割合を使って簡単にする方法
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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