飲食料品の税率引下げに伴う届出の特例(課税選択・簡易課税の不適用)食べものの税金が下がる年は、届出のしかたも特別になる予定
国税庁のリーフレットは、飲食料品を販売する免税事業者と簡易課税事業者について、届出時期の特例が設けられる案を示しています。令和9年4月1日の属する課税期間中に届出書を出せば、その課税期間から課税事業者や一般課税になれるとされています。なお、この内容は法案が成立した場合のものと明記されています。
- 令和9年1月1日特例を使う場合、この日から課税事業者(1〜3月の飲食料品は税率8%)
- 令和9年4月1日飲食料品の消費税率が1%に引下げ
- 令和9年12月31日届出書の提出は、この課税期間中(個人は年末まで)に行う
要点
- 免税事業者は、令和9年4月1日の属する課税期間中(個人事業者なら令和9年末まで)に課税事業者選択届出書を出せば、その課税期間から課税事業者になれる
- この特例を使うと令和9年1月1日から課税事業者となり、1月〜3月の飲食料品の販売は税率8%、令和9年・10年の2年間は課税事業者
- 簡易課税事業者は、同じく令和9年4月1日の属する課税期間中に簡易課税制度選択不適用届出書を出せば、その課税期間から一般課税で申告できる
- 簡易課税の2年間の継続適用要件(いわゆる2年縛り)は、令和9年4月1日の属する課税期間には適用しない
- インボイス発行事業者の登録を受ける場合は、課税期間の途中から課税事業者になれる経過措置もある
実務での対応
- 仕入れに係る税額が売上に係る税額を上回りそうか、令和9年分の見込みで確認する
- 届出が必要になりそうなら、期限と提出先を公表元で確認しておく
食べものの消費税が下がる予定の年には、税金の計算方法を選び直しやすくする特別ルールも用意される案が出ています。いつまでに届けるかの期限が、ふだんより使いやすくなる、というお話です。
- ○当てはまる:食べものを売っている
- ○当てはまる:いまは消費税を納めていない小さなお店
- ○当てはまる:簡単な計算方法を選んでいる
- ×当てはまらない:食べものを全く売っていない
ポイント
- いままで消費税を納めなくてよかった小さなお店も、決まった期間のうちに届けを出せば、その年から納める側になれる
- 簡単な計算方法を選んでいたお店は、決まった期間のうちに届けを出せば、ふつうの計算方法へ切りかえられる
- 簡単な計算方法は「2年間は続けなければいけない」決まりがあるが、この年は当てはめない
ことばの意味
- 課税事業者
- お客さんから預かった消費税を、国に納める側のお店のこと
- 簡易課税
- 消費税の計算を、決まった割合を使って簡単にする方法
- 国税庁: 国税庁 飲食料品に係る消費税率引下げ リーフレット
- 国税庁: 国税庁 消費税率引下げ特設サイト
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。