ツール一覧 株式会社の設立書類の作成会社をつくるときの書類づくり KAIKEI Community Center

株式会社の設立書類の作成(定款・設立届出書・登記申請書ほか)

株式会社をつくるときに使う5つの書類を、入力した内容から作り、A4で印刷・PDF保存できます。入力した内容はこの端末のブラウザの中だけで処理し、サーバーへ送りません。

ご利用にあたって(必ずお読みください)
  • この画面は、あなたが入力した内容を、書類の決まった文面と様式に書き写すだけの機械的な機能です。登記・税務・法律に関する相談・助言・代理は行いません。どの書類が必要か、記載内容が適切かの判断は、ご自身の責任で行ってください。個別の事情は、司法書士・行政書士・税理士・弁護士等へご相談ください。
  • 作れるのは、発起人が出資して設立する株式会社で、取締役会を置かず、株式の譲渡に会社の承認が要る、という1通りの形だけです。この形が自分に合うかどうかの判断は行いません。ほかの形(取締役会を置く、合同会社など)には対応していません。
  • 定款は、公証役場で認証を受けてはじめて効力が出ます。登記は、法務局へご自身で申請します。当社は、認証・登記・提出の代行はしません。無料で、広告や紹介料などの対価も受け取っていません。他人のための作成や、業としての利用にはお使いいただけません。
  • 出典:定款・登記申請書の文面は、公証人・法務局が公表する記載例の一般的な形に沿っています。法人設立届出書は国税庁の様式の項目に沿って作成したもので、当社が作成したものであり、国税庁・法務省・公証人が作成したものではありません。様式・法令は変わります。提出前に、最新の様式・記載例を各機関のホームページでご確認ください。

1. 作る書類を選ぶ

2. 会社の情報

「株式会社」を入れた形で書きます。

定款・登記には、この文のまま入ります。目的の書き方(適法性・営利性・明確性)の判断は、ご自身の責任で行ってください。

円
株
株

設立時の発行株式数以上の数にします。

未定なら空欄でかまいません。

3. 発起人と取締役(最大3人)

発起人=設立のときに出資する人。取締役=会社の運営をする人。同じ人が兼ねることができます。出資の額は、1株の金額(資本金÷設立時の発行株式数)に引き受ける株数をかけた額です。

#氏名住所引き受ける株数(株)取締役代表取締役

4. 税務署への届出書の追加項目(法人設立届出書を作るときだけ)

書く必要があるかどうかは、国税庁の案内(No.5100・消費税の新設法人)でご確認ください。

5. 確認して、印刷・PDF保存

下の紙面が書類の内容です。印刷の画面で、送り先を「PDFに保存」にするとPDFになります。保存した書類の認証・申請・提出は、ご自身で行ってください。

書類のあとの流れ(一般的な説明)

  1. 定款を作る → 公証役場で認証を受ける(紙の定款は印紙税がかかります。電子定款は印紙税がかからず、認証の手数料などは公証役場の案内で確認)。
  2. 発起人の口座に資本金を払い込み、通帳の写しなどで払込みの証明書を作る。
  3. 法務局へ登記を申請する(登録免許税は、資本金の額の0.7%または15万円のうち高いほう。申請した日が会社の設立の日)。
  4. 設立の日から2か月以内に、税務署へ法人設立届出書などを出す。都道府県・市区町村(地方税)、年金事務所・労働基準監督署・ハローワークへも、それぞれ届出がある(各機関の案内で確認)。

国の「商業・法人登記の申請書様式」、「法務省:株式会社の設立手続(発起設立)」などの案内もあわせてご確認ください。