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2026年11月1日 法務省 経営の手引き

株式会社を設立するときの流れ:定款の認証から設立登記・税務署への届出まで会社をつくるときは、どんな順番で手続きをするの?

株式会社は、定款を作って公証役場で認証を受け、資本金を払い込み、法務局へ設立の登記を申請することでできあがります。登記を申請した日が会社の設立の日になります。そのあと、税務署・都道府県・市区町村・年金事務所などへ届出を行います。ここでは、官公庁の公表資料に沿って、取締役会を置かない小規模な株式会社を発起人が設立する場合の一般的な流れを整理します。

株式会社ができるまでの流れ(一般的な例)
  1. ①決める商号・本店・目的・資本金・取締役などの基本事項を決める
  2. ②定款定款を作り、公証役場で認証を受ける
  3. ③払込み発起人が資本金を払い込み、払込みの証明書を作る
  4. ④登記法務局へ設立の登記を申請する(この日が設立の日)
  5. ⑤届出税務署・自治体・年金事務所などへ届出をする

要点

  • 定款には、商号・目的・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額・発起人の氏名と住所などを書く(会社法27条)。公証役場で認証を受けてはじめて効力が出る
  • 定款は紙のままだと印紙税がかかるが、電子定款にすると印紙税がかからない。認証の手数料などは公証役場の案内で確認する
  • 発起人は、設立時に発行する株式の払込みを行い、払込みがあったことを証する書面(通帳の写しなど)を作る
  • 設立登記の申請は、本店の所在地を管轄する法務局へ行う。登録免許税は、資本金の額の0.7%と15万円のうち、高いほうの額(法務局の案内)
  • 設立の日から2か月以内に、税務署へ法人設立届出書を出す(国税庁 No.5100)。青色申告の承認申請や、給与を払うときの届出も、期限があるので早めに確認する
対象:これから株式会社を設立しようとする個人・発起人

実務での対応

  • 商号・本店・事業の目的・資本金・取締役などを決める
  • 無料ツール「株式会社の設立書類の作成」で、定款の案や登記申請書の案を作る(認証・登記の申請はご自身で行う)
  • 設立後の税務署・自治体・年金事務所などの届出の期限を、各機関の案内で確認する
注意:本記事は官公庁の公表資料に基づく一般的な説明で、特定の会社の設立方法を勧めるものではありません。株式会社以外の形(合同会社など)、取締役会を置く場合、現物出資がある場合などは手続が異なります。個別の事情は司法書士・行政書士・税理士等へご相談ください。

株式会社をつくるには、まず会社のきまりをまとめた「定款」という書類を作り、公証役場という役所で確認してもらいます。つぎに、会社のもとになるお金(資本金)を払い込み、法務局という役所に「会社をつくりました」と登録を申し込みます。そのあと、税務署などにも会社ができたことを知らせます。順番や期限があるので、官公庁の案内で確かめながら進めることが大切です。

会社ができるまでの流れ
  1. ①きまり会社のきまり(定款)を作って、公証役場で確認してもらう
  2. ②お金資本金を払い込む
  3. ③登録法務局に、会社の登録を申し込む

ポイント

  • 会社のきまりをまとめた「定款」を作り、公証役場で確認してもらう
  • 資本金を払い込み、法務局に登録を申し込むと、会社ができる
  • 会社ができたあとは、税務署など、いくつかの役所に知らせる決まりがある
たとえば:新しい部活を作るときも、まず部のルールを決めて先生に確認してもらい、部費を集めて、学校に届け出ますよね。会社づくりも、ルールを決める、お金を集める、役所に届けるという順番で進みます。

ことばの意味

定款
会社の名前や目的、きまりなどをまとめた、会社の基本の書類
資本金
会社を始めるときに、出資者が出すお金
登記
会社などの大事なことを、法務局の帳簿に登録して、だれでも調べられるようにすること

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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