個人事業の開業マニュアル:決めること・出す書類・始めてからの流れお店や仕事を自分で始めるとき、どんな手続きをする?
個人事業は、税務署に開業届を出すだけで始められます。ただし、青色申告の承認申請、人を雇うときの届出、帳簿の準備など、早めに済ませたほうがよい手続きがあります。国税庁は「開業する場合」として必要な届出書を案内しており、提出期限が書類ごとに決まっています。このページでは、国税庁の案内に沿って、始める前に決めること、出す書類、始めてからの一般的な流れを整理します。個別の事情で必要な書類は変わるため、最終確認は税務署や専門家で行ってください。
- ①決める事業の内容・屋号・納税地・開業日を決める
- ②開業届開業から1か月以内に、納税地の税務署へ開業届を出す
- ③青色申告青色申告にするなら、期限までに青色申告承認申請書を出す
- ④人を雇う給与を払うときは、給与支払事務所等の開設届出書や納期の特例の申請書を出す
- ⑤記帳帳簿をつけ、翌年に確定申告をする
要点
- 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)は、事業を始めた日から1か月以内に、納税地の税務署へ出す(国税庁 A1-5)
- 青色申告をするには、所得税の青色申告承認申請書を、原則として開業した年の3月15日まで(1月16日以降に開業した場合は開業の日から2か月以内)に出す(国税庁 A1-8)
- 人を雇って給与を払うときは、給与支払事務所等の開設届出書を出す。開業届に給与の欄を書いて出した場合は、別に出さなくてよいとされている
- 給与を受ける人が常時10人未満のときは、源泉所得税の納期の特例の承認申請書を出すと、納付を年2回にまとめられる
- 届出書は、書面のほか、e-Taxでも出せる。国税庁のサイトに様式と記載要領がある
実務での対応
- 事業の内容・開業日・屋号・納税地(住所または事業所)を決める
- 無料ツール「開業の届出書類の作成」で、開業届と、必要なら青色申告承認申請書・給与関係の書類を作り、期限内に税務署へ出す
- 帳簿をつける準備(青色申告なら複式簿記)をし、事業用の口座と、お金の出入りの記録を始める
自分の名前でお店や仕事を始める「個人事業」は、国の役所の一つである税務署に「開業届」という紙を出せば始められます。ほかにも、税金のしくみを使いやすくする「青色申告」の申請や、人を雇うときの届け出などがあります。それぞれ出す期限が決まっているので、早めに確かめておくと安心です。わからないときは、税務署や専門家に聞くのが確実です。
- ○当てはまる:事業の内容と、いつから始めるかを決めた
- ○当てはまる:どこの税務署に出すか(住んでいる場所)を調べた
- ○当てはまる:青色申告にするかどうか、期限を確かめた
- ×当てはまらない:手続きは何もしなくても大丈夫(出す期限があるので注意)
ポイント
- 仕事を始めたら、1か月以内に「開業届」という紙を税務署に出す
- 税金が少し有利になる「青色申告」を使いたいときは、期限までに申請の紙を出す
- 人を雇って給料を払うときは、そのための届け出もある
ことばの意味
- 開業届
- 個人で事業を始めたことを税務署に知らせる紙
- 青色申告
- きちんと帳簿をつけることで、税金の計算で有利な扱いを受けられるしくみ
- 納税地
- 税金の手続きをする先の税務署を決める、基準になる住所
- 国税庁: 国税庁 開業する場合(手続の案内)
- 国税庁: 国税庁 A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続
- 国税庁: 国税庁 A1-8 所得税の青色申告承認申請手続
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。