開業したら始める記帳の基本:青色申告特別控除(65万円・10万円)と帳簿の要件お店や仕事を始めたら、お金の記録をつけよう
個人事業を始めたら、毎日の取引を帳簿に記録することが、申告の土台になります。国税庁は、青色申告の承認を受けた人が一定の要件を満たすと、所得から最高65万円(要件により55万円・10万円)を差し引ける青色申告特別控除を案内しています。控除の額は、帳簿のつけ方(複式簿記か簡易な記帳か)と、申告の方法(e-Taxなど)で変わります。ここでは、国税庁の案内に沿って、開業直後に確認したい記帳の基本を整理します。
要点
- 青色申告をするには、原則として、事業を始めた日などから決まった期限までに「青色申告承認申請書」を税務署へ提出する(期限は国税庁の案内で確認)
- 65万円の控除は、複式簿記で記帳して貸借対照表と損益計算書を期限内の確定申告書に添付し、さらにe-Taxで申告するか、優良な電子帳簿の保存を行うことが要件の一つ(国税庁 No.2072)
- 55万円控除は、65万円の要件のうち、e-Taxの申告または電子帳簿の保存の要件を満たさない場合に受けられる控除として案内されている。簡易な記帳の人は、10万円の控除の対象
- 帳簿は閉鎖の日、書類は作成・受領の日の属する年の翌年3月15日の翌日から、原則7年(書類には5年のものがある)保存する
- 記帳が負担になるときは、会計ソフトの利用や、税理士・商工会などの記帳指導の利用が選択肢になる(国税庁の案内に記載がある)
実務での対応
- 無料ツール「開業の届出書類の作成」で、開業届と青色申告承認申請書の案を作り、期限内に税務署へ出す
- 取引を日付順に記録する仕組み(会計ソフトや帳簿)を、開業した月から用意する
- 領収書・請求書・通帳の写しなどの書類を、保存期間を意識して整理して残す
お店や仕事を始めたら、いつ、いくら入って、いくら出たかを、毎日記録することが大切です。この記録を「帳簿」といいます。きちんと帳簿をつけて、決められた手続きをした人は、税金を計算するときに、所得から一定の金額を差し引いてもらえる制度があります。記録のつけ方によって、差し引ける金額が変わります。わからないときは、税務署や税理士さんに相談できます。
- ①届出開業の届け出と、青色申告の申請をする
- ②記録毎日のお金の出入りを帳簿に記録する
- ③申告1年分をまとめて、確定申告をする
ポイント
- お金の入りと出を、毎日、帳簿に記録する
- 決められた手続きをして、きちんと帳簿をつけると、税金の計算で差し引ける金額が増える制度がある
- 領収書や請求書は、決まった期間、大切に保管する
ことばの意味
- 帳簿
- お金の入りと出を記録したノートやデータ
- 青色申告
- きちんと帳簿をつけることで、税金の計算で有利な扱いが受けられる申告のしかた
- 控除
- 税金を計算するもとの金額から、一定の金額を差し引くこと
- 国税庁: 国税庁 No.2072 青色申告特別控除
- 国税庁: 国税庁 青色申告 はじめてみませんか?
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。