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退職所得の源泉徴収票の作成

退職金の計算結果から、国税庁の様式(様式316)の配置どおりの「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」(一般に「退職金の支払調書」とも呼ばれる書類)を作ります。税務署提出用と受給者交付用をA4横で印刷・PDF保存できます。入力した内容はサーバーへ送りません(この画面の中だけで組み立てます)

どんなときに必要か、誰に渡す(出す)のか、いつまでかは説明ページにまとめています。退職金の税額だけ知りたいときは退職金の税金計算へ。

退職金の内容

円

差引支給額(手取り)―
勤続年数―
退職所得控除額―
退職所得の計算―
退職所得―
源泉徴収税額(所得税+復興特別所得税)―
特別徴収税額(市町村民税+道府県民税)―

税額の計算は退職金の税金計算と同じです(令和4年分以後の計算)。次のときは計算できません(国税庁の様式と手引で作ってください):今年ほかにも退職手当等を受けている(区分欄の中段)/障害者になったことが直接の原因で退職した(100万円の加算・摘要に「障」)/確定拠出年金の一時金・株式報酬など(区分の番号1〜7)/過去の退職手当等と勤続期間が重なる。

支払を受ける人(退職された方)

受給者交付用には様式どおり載せません(斜線)。入れた番号はこの画面の中だけで紙面に写し、サーバーへ送らず、この端末にも覚えず、URLにも出しません。共用のパソコンでは、印刷したあとこのタブを閉じてください。

支払者(会社・事業主)

摘要には、勤続年数の計算の基礎(就職〜退職の期間)などを自動で書きます。

覚えるのは支払者の名称・所在地・電話だけで、この端末のブラウザの中だけです。サーバーへは送りません。共用のパソコンではチェックしないでください。受給者の氏名・住所・金額・番号は覚えません。

記載事項のチェック・提出の要否

印刷の画面で、送信先(プリンター)に「PDFに保存」を選ぶとPDFにできます。用紙はA4・横、倍率は100%(既定)で出してください。 ヘッダーとフッター(日付やURL)が付くときは、印刷の画面の「詳細設定」で外せます。

プレビュー(国税庁の様式316と同じ配置。このとおりに印刷されます)

この票について

最終更新 261028

「提出あり・なし」の選び方

ここでいう「提出」は、退職された方が、会社(支払者)へ「退職所得の受給に関する申告書」を出したかどうかのことです。税務署へ票を出すかどうかではありません。会社の書類の中に、この申告書があるか・ないかで選びます。

選ぶものこんなとき
提出あり退職される方が、退職手当等の支払を受けるまでに申告書を出している(会社が保管している)。
提出なし申告書が出ていない(もらっていない・出し忘れ)。

「提出あり」を選んだとき

  • 退職所得控除を引き、その金額の2分の1に税率をかけた所得税(復興特別所得税を含む)を源泉徴収します。
  • 住民税(市町村民税・道府県民税)も、退職金から特別徴収する額を計算して票に載せます。
  • 原則として、これで税金の手続きは終わりです(ほかの所得と合算した確定申告は要りません)。
  • 票の「区分」欄は上段になります。
  • この画面は今年、ほかに退職手当等を受けていない場合の計算です。ほかにもある場合(区分欄の中段)は作れません。

「提出なし」を選んだとき

  • 退職所得控除は使えず、支払金額の20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)をそのまま源泉徴収します。
  • 住民税の特別徴収は行いません(票の市町村民税・道府県民税の欄は空になります)。
  • 票の「区分」欄は下段になります。
  • 受給者は、あとで確定申告をすれば、正しい税額との差が戻ってくることがあります。

迷ったときは

  • まず、会社に申告書が保管されているかを確認してください。あれば「提出あり」、なければ「提出なし」です。
  • 役員でも従業員でも、選び方は同じです。
  • 支払ったあとで申告書が出てきた場合は、すでに20.42%を引いて払っていると、会社では直せません。受給者が確定申告で精算します。支払う前なら、申告書をもらってから「提出あり」で計算してください。
  • 最終的な判断は、所轄の税務署や顧問の税理士にご確認ください。
  • 申告書をこれから作る(作ってもらう)ときは、退職所得の受給に関する申告書の作成が使えます。