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退職所得の源泉徴収票(退職金の支払調書)とは・いつ必要か

退職金を払ったときは、退職された方へ「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を退職の日から1か月以内に渡します。さらに令和8年分(令和8年中に支払が確定した退職金)からは、従業員への分も含めてすべて、この票を税務署へ提出します(令和7年分までは、会社の役員に払った分だけでした)。一般に「退職金の支払調書」と呼ばれるのは、この書類のことです。

どんなときに必要? ― 誰に渡し、どこへ出すか

退職金を払った相手退職された方へ交付税務署へ提出市区町村へ提出
従業員(役員等ではない)必要令和8年分から必要
(令和7年分までは不要)
省略できる(※)
法人の役員(相談役・顧問を含む)必要必要令和7年12月31日以前の支払は必要。
令和8年分以後は、当分の間省略できる(※)
死亡による退職この票ではなく、別の書類「退職手当金等受給者別支払調書」を税務署へ出します

※eLTAX(地方税の電子申告)による提出方法が整うまでの間、市区町村提出用の作成・提出を省略できます(国税庁の令和8年分の手引。令和8年度税制改正による経過措置として杉並区も案内)。終わる時期は決まっていないため、最新の扱いは市区町村や税務署の案内で確認してください。なお、特別徴収税額が課されない人には、請求がなければ「退職所得の特別徴収票」の交付も要りません。

つまり、退職金を払ったら、従業員でも役員でも「交付」は必ず必要で、令和8年分からは「税務署への提出」も全員分が必要です。個人事業主が従業員に退職金を払った場合も、渡す義務・出す義務は同じです。

いつまでに?

「退職所得の受給に関する申告書」があるかないかで、税額が変わります

退職金を払う前に、退職される方から「退職所得の受給に関する申告書」を出してもらうのが原則です。この書類があるか・ないかで、票に書く税額が変わります。

申告書が出ている申告書が出ていない
所得税・復興特別所得税退職所得控除を引いた額に、税率をかけて計算します支払金額の20.42%を源泉徴収します(控除は考慮されません)
住民税退職金から特別徴収します(道府県民税4%・市町村民税6%)特別徴収はありません。本人が確定申告などで精算します

申告書は、退職所得の受給に関する申告書の作成で、国税庁の様式どおりに作れます(わかりにくい欄はポップアップで説明、PDF保存できます)。

申告書が出ていないと、源泉徴収された所得税が多すぎることがよくあります。その場合、本人は確定申告で戻してもらえます。票の「摘要」には、申告書の提出がなかったことを書いておくと、あとで本人が確定申告するときに分かりやすくなります。

票には何が書かれているか

欄書くこと
支払を受ける者個人番号(税務署提出用だけ。交付用には書きません)・住所又は居所(票を作る日の現況)・令和◯年1月1日の住所・氏名・役職名(退職時)
区分3つの段のうち、あてはまる1段に書きます。上段=申告書あり・今年ほかに退職手当等がない旨の記載がある/中段=申告書あり・今年ほかに退職手当等がある旨の記載がある/下段=申告書の提出がなく、支払金額の20.42%を源泉徴収した
支払金額令和◯年中に支払が確定した退職手当等の額(税金を引く前の額)。票を作る日に未払いのものがあるときは内書きします
源泉徴収税額所得税と復興特別所得税の合計額
特別徴収税額退職金から差し引いた住民税(市町村民税・道府県民税)
退職所得控除額税額の計算で引いた控除額を万円で書きます(勤続20年以下は1年あたり40万円、20年を超える分は1年あたり70万円。最低80万円)
勤続年数・就職年月日・退職年月日勤続年数は1年未満の端数を切り上げた年数。役員等の方は役員等になった日から数えます
摘要勤続年数の計算の基礎(就職〜退職の期間)。短期退職手当等・特定役員退職手当等にあたるときはその金額と勤続年数。ほかの退職手当等を受けているときはその内容。障害者になったための退職で100万円を加算したときは「障」
支払者個人番号又は法人番号(税務署提出用だけ。13桁を右詰め)・住所(居所)又は所在地・氏名又は名称・電話番号

税務署・市区町村へ出す分には、受給者・支払者の個人番号(マイナンバー)・法人番号も書きます。本人へ渡す交付用には、受給者のマイナンバーを書きません。

よくある質問

Q. 給与の「源泉徴収票」とは別のものですか?

別のものです。給与や賞与は年末(または退職時)に「給与所得の源泉徴収票」を作りますが、退職金(退職手当・一時恩給など)は退職所得として、この「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を別に作ります。同じ人に給与と退職金を払ったときは、2枚とも必要です。

Q. 勤続5年以下の役員に払うときは?

役員等としての勤続が5年以下の場合の退職金は「特定役員退職手当等」といい、退職所得控除を引いた金額の2分の1にしないで課税されます。役員以外の勤続5年以下の方の「短期退職手当等」は、控除後の金額のうち300万円を超える部分が2分の1になりません。どちらも退職金の税金計算が自動で区別します。

Q. この画面で作った票は、そのまま税務署に出せますか?

国税庁が配布している様式(様式316)の欄・文言・配置を再現した用紙に、計算した数字を入れて印刷します。ただし、今年ほかにも退職手当等を受けている場合(区分欄の中段)や、障害者の加算、確定拠出年金の一時金・株式報酬などは計算に含めていません。そのようなときは、国税庁の様式(手書き用・入力用)やe-Taxで作成してください。

Q. 税額の計算はどこまで正確ですか?

令和4年分以後の計算式(退職所得控除・2分の1課税・短期退職手当等・特定役員退職手当等・復興特別所得税・住民税の税率)で計算します。障害者になったことが直接の原因で退職した場合の100万円の加算や、過去に受け取った退職金との調整(前年以前に別の退職金を受けているとき)は含みません。該当するときは、税理士や税務署にご相談ください。

票を作る

就職日・退職日・退職金の額と、退職された方・支払者の情報を入れると、税務署提出用と受給者交付用が、国税庁の様式どおりにA4横1枚(4面)で印刷・PDF保存できます。入力した内容はサーバーへ送りません。

出典・参考

この説明は一般的な内容です。個別の事情(死亡退職・複数の退職金・外国にいる方など)や、提出の要否・期限の最新の扱いは、所轄の税務署・市区町村の案内で確認してください。最終更新 261028