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2026年10月6日(火)号 1件

日本年金機構社会保険・年金

定時決定(算定基礎届) 4〜6月の報酬で標準報酬月額を年1回決め直す春の3か月の給料で、1年間の保険料の区分が決まる

事業主は7月1日現在のすべての被保険者について、4月・5月・6月の報酬月額を算定基礎届で届け出ます。これをもとに標準報酬月額が年1回決め直され、決まった額は9月から翌年8月まで適用されます。提出期限は毎年7月10日です。会社で入る社会保険の保険料は、給料の区分で決まります。その区分は、毎年4月・5月・6月の3か月の給料の平均を見て、年に1回決め直します。会社は7月のはじめに、その届け出を出します。

定時決定の1年の流れ
  1. 4月・5月・6月この3か月の報酬月額と支払基礎日数が算定の対象
  2. 7月1日現在在籍するすべての被保険者が届出の対象
  3. 7月10日まで算定基礎届を提出(土日は翌営業日)
  4. 9月〜翌年8月決まった標準報酬月額を適用
平均の出し方(仮の例)
4月の給料
300,000円
5月の給料
330,000円
6月の給料
270,000円
3か月の合計
900,000円
合計÷3=平均
300,000円
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このページは官公庁が公表した資料を要約・解説したものです。内容は各記事に書いた確認日時点のもので、個別の判断は必ず公表元の資料や税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。 分類や言葉で探すときは 記事を探す.

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