定時決定(算定基礎届) 4〜6月の報酬で標準報酬月額を年1回決め直す春の3か月の給料で、1年間の保険料の区分が決まる
事業主は7月1日現在のすべての被保険者について、4月・5月・6月の報酬月額を算定基礎届で届け出ます。これをもとに標準報酬月額が年1回決め直され、決まった額は9月から翌年8月まで適用されます。提出期限は毎年7月10日です。会社で入る社会保険の保険料は、給料の区分で決まります。その区分は、毎年4月・5月・6月の3か月の給料の平均を見て、年に1回決め直します。会社は7月のはじめに、その届け出を出します。
- 4月・5月・6月この3か月の報酬月額と支払基礎日数が算定の対象
- 7月1日現在在籍するすべての被保険者が届出の対象
- 7月10日まで算定基礎届を提出(土日は翌営業日)
- 9月〜翌年8月決まった標準報酬月額を適用
- 4月の給料
- 300,000円
- 5月の給料
- 330,000円
- 6月の給料
- 270,000円
- 3か月の合計
- 900,000円
- 合計÷3=平均
- 300,000円