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2026年10月6日 日本年金機構 社会保険・年金

定時決定(算定基礎届) 4〜6月の報酬で標準報酬月額を年1回決め直す春の3か月の給料で、1年間の保険料の区分が決まる

事業主は7月1日現在のすべての被保険者について、4月・5月・6月の報酬月額を算定基礎届で届け出ます。これをもとに標準報酬月額が年1回決め直され、決まった額は9月から翌年8月まで適用されます。提出期限は毎年7月10日です。

定時決定の1年の流れ
  1. 4月・5月・6月この3か月の報酬月額と支払基礎日数が算定の対象
  2. 7月1日現在在籍するすべての被保険者が届出の対象
  3. 7月10日まで算定基礎届を提出(土日は翌営業日)
  4. 9月〜翌年8月決まった標準報酬月額を適用

要点

  • 対象は7月1日現在の全被保険者と70歳以上被用者。報酬の対象月は4・5・6月で、支払基礎日数が17日以上ある月の報酬総額を月数で割って報酬月額を出す(特定適用事業所の短時間労働者は11日以上)。
  • 令和8年度の提出期限は7月10日(金曜)で、様式は6月中旬から順次送付された。毎年7月10日までで、土日の場合は翌営業日。
  • 提出不要は、6月1日以降に資格取得した人、6月30日以前に退職した人、7月改定の月額変更届を提出する人、8月または9月に随時改定が予定される旨を申し出た人。後2者は報酬月額欄を空欄にし備考欄の「3.月額変更予定」に○を付けて提出。
  • 17日以上の月がない短時間就労者は、15日以上17日未満の月の平均、全月15日未満なら従前の標準報酬月額を引き続き適用する。
対象:適用事業所の事業主と給与・社会保険担当者(毎年7月に届出が必要)。

実務での対応

  • 来年度に向けて、4〜6月の報酬と支払基礎日数をきちんと集計できる給与データの管理を確認する。
  • 7月以降に随時改定の対象になりそうな従業員がいないか確認し、算定基礎届の対象外の取扱いを把握しておく。
注意:ページの更新日は2026年10月6日です。毎年の期限・様式は年ごとの案内をご確認ください。

会社で入る社会保険の保険料は、給料の区分で決まります。その区分は、毎年4月・5月・6月の3か月の給料の平均を見て、年に1回決め直します。会社は7月のはじめに、その届け出を出します。

平均の出し方(仮の例)
4月の給料
300,000円
5月の給料
330,000円
6月の給料
270,000円
3か月の合計
900,000円
合計÷3=平均
300,000円

ポイント

  • 見るのは、4月・5月・6月の3か月の給料です。
  • 会社が7月10日までに、年金事務所へ届け出ます。
  • 新しい区分は9月から次の年の8月まで使われます。
たとえば:4月が30万円、5月が33万円、6月が27万円なら、3か月の合計は90万円。3で割ると30万円で、これをもとに区分が決まります(数字は仮の例です)。

ことばの意味

算定基礎届
春の3か月の給料を、会社が年金事務所に知らせる書類。
標準報酬月額
保険料を計算するための、給料のだいたいの金額の区分。
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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