約束手形の利用廃止を受け、公取委と中企庁が支払の適正化を要請(60日以内の支払)「あとで払う紙」が使えなくなる。お金は早めにちゃんと払おう
令和8年9月2日、公正取引委員会は中小企業庁とともに、約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化を要請した。取適法の対象外の取引でも、サイトを60日以内に短縮し現金払いを増やすよう求めている。お店どうしの代金を「あとで払うよ」という約束の紙(約束手形)は、もうすぐ使えなくなります。国は、受け取った日から60日以内にきちんとお金を払うようにお願いしています。
- 令和8年1月1日取適法施行。以後の発注で手形の交付を禁止
- 令和8年9月2日公取委・中企庁が支払の適正化を要請
- 令和8年9月30日多くの金融機関の手形・小切手の最終振出期限
- 令和9年3月31日電子交換所での手形・小切手の交換を廃止
- 令和9年4月1日支払告示施行。対象外取引にも適用
- ①品物を渡す仕事をして品物を届ける
- ②受け取り相手が品物を受け取る
- ③60日以内この間にお金を払う
- ④全額が届く手数料を引かれず満額もらう