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2026年9月2日 公正取引委員会 取引ルール・会社法 令和9年3月31日に電子交換所での手形・小切手の交換が廃止/令和9年4月1日に支払告示施行

約束手形の利用廃止を受け、公取委と中企庁が支払の適正化を要請(60日以内の支払)「あとで払う紙」が使えなくなる。お金は早めにちゃんと払おう

令和8年9月2日、公正取引委員会は中小企業庁とともに、約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化を要請した。取適法の対象外の取引でも、サイトを60日以内に短縮し現金払いを増やすよう求めている。

手形の廃止と支払ルールの日程
  1. 令和8年1月1日取適法施行。以後の発注で手形の交付を禁止
  2. 令和8年9月2日公取委・中企庁が支払の適正化を要請
  3. 令和8年9月30日多くの金融機関の手形・小切手の最終振出期限
  4. 令和9年3月31日電子交換所での手形・小切手の交換を廃止
  5. 令和9年4月1日支払告示施行。対象外取引にも適用

要点

  • 取適法の施行(令和8年1月1日)以後の発注では、代金の支払に手形を交付することが禁止されている。
  • 多くの金融機関の手形・小切手の最終振出期限は令和8年9月30日。令和9年3月31日に電子交換所での手形・小切手の交換が廃止される。
  • 令和9年4月1日に独占禁止法の支払告示が施行され、取適法の対象外の取引にも適用される。受領日から60日の期間経過後なお支払わないことが禁止される。
  • 電子記録債権や一括決済方式でも、受領から60日以内に代金の満額を受け取れなければ使用が原則禁止。長期取引では前払比率・期中払比率を高めることも求めている。
対象:手形・電子記録債権・一括決済方式で代金を支払っている、または受け取っている事業者全般

実務での対応

  • 取引先ごとの支払サイトと支払手段(手形・電子記録債権等)を洗い出し、60日以内の現金化に移行できるか検討する。
  • 資金繰りへの影響は金融機関に早めに相談する。
注意:取適法の対象かどうかで適用される規定が異なる。詳細は公表元をご確認ください。

お店どうしの代金を「あとで払うよ」という約束の紙(約束手形)は、もうすぐ使えなくなります。国は、受け取った日から60日以内にきちんとお金を払うようにお願いしています。

お金が入るまでの理想の流れ
  1. ①品物を渡す仕事をして品物を届ける
  2. ②受け取り相手が品物を受け取る
  3. ③60日以内この間にお金を払う
  4. ④全額が届く手数料を引かれず満額もらう

ポイント

  • 約束手形という紙は、2027年3月31日にやりとりの仕組みが終わります。
  • 品物を受け取ってから60日たったら、もう待たせてはいけません。
  • あとで現金になる仕組みを使っても、60日以内に全額もらえないと困ります。
たとえば:友だちの家で果物を買って「来月の終わりに払うね」と言われたら、待つのは不安ですよね。商売の世界でも、待たせすぎはだめだということです。

ことばの意味

サイト
品物を受け取ってから、お金を払うまでの日数。
約束手形
「この日にこの金額を払います」と書いた紙。
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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