約束手形の利用廃止を受け、公取委と中企庁が支払の適正化を要請(60日以内の支払)「あとで払う紙」が使えなくなる。お金は早めにちゃんと払おう
令和8年9月2日、公正取引委員会は中小企業庁とともに、約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化を要請した。取適法の対象外の取引でも、サイトを60日以内に短縮し現金払いを増やすよう求めている。
- 令和8年1月1日取適法施行。以後の発注で手形の交付を禁止
- 令和8年9月2日公取委・中企庁が支払の適正化を要請
- 令和8年9月30日多くの金融機関の手形・小切手の最終振出期限
- 令和9年3月31日電子交換所での手形・小切手の交換を廃止
- 令和9年4月1日支払告示施行。対象外取引にも適用
要点
- 取適法の施行(令和8年1月1日)以後の発注では、代金の支払に手形を交付することが禁止されている。
- 多くの金融機関の手形・小切手の最終振出期限は令和8年9月30日。令和9年3月31日に電子交換所での手形・小切手の交換が廃止される。
- 令和9年4月1日に独占禁止法の支払告示が施行され、取適法の対象外の取引にも適用される。受領日から60日の期間経過後なお支払わないことが禁止される。
- 電子記録債権や一括決済方式でも、受領から60日以内に代金の満額を受け取れなければ使用が原則禁止。長期取引では前払比率・期中払比率を高めることも求めている。
実務での対応
- 取引先ごとの支払サイトと支払手段(手形・電子記録債権等)を洗い出し、60日以内の現金化に移行できるか検討する。
- 資金繰りへの影響は金融機関に早めに相談する。
お店どうしの代金を「あとで払うよ」という約束の紙(約束手形)は、もうすぐ使えなくなります。国は、受け取った日から60日以内にきちんとお金を払うようにお願いしています。
- ①品物を渡す仕事をして品物を届ける
- ②受け取り相手が品物を受け取る
- ③60日以内この間にお金を払う
- ④全額が届く手数料を引かれず満額もらう
ポイント
- 約束手形という紙は、2027年3月31日にやりとりの仕組みが終わります。
- 品物を受け取ってから60日たったら、もう待たせてはいけません。
- あとで現金になる仕組みを使っても、60日以内に全額もらえないと困ります。
ことばの意味
- サイト
- 品物を受け取ってから、お金を払うまでの日数。
- 約束手形
- 「この日にこの金額を払います」と書いた紙。
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。