カスタマーハラスメント対策が事業主の義務に(令和8年10月1日〜)お店や会社の人を守る「カスハラ」のルールが始まった
令和7年6月の労働施策総合推進法の改正により、令和8年10月1日からカスタマーハラスメント対策が事業主の義務となった。顧客・取引先・施設利用者等の言動で、社会通念上許容される範囲を超え、労働者の就業環境が害されるものが対象で、電話やSNSの言動も含まれる。お客さんなどが、仕事をしている人にひどい言葉をぶつけたり、長い時間居座ったりすることをカスハラと呼びます。10月1日から、会社は働く人を守る準備をしなければならなくなりました。
- ①方針毅然と対応し労働者を守る方針を周知
- ②窓口相談窓口を定め担当者が適切に対応
- ③確認事実関係を迅速・正確に確認、配慮・再発防止
- ④悪質対応特に悪質な場合の対処方針と体制
- ⑤保護プライバシー保護と不利益取扱いの禁止
- ○当てはまる:契約と関係のない無理な要求を何度もする
- ○当てはまる:暴言や大声で威圧する
- ○当てはまる:何時間も店や窓口に居座る
- ×当てはまらない:障害のある人が、困りごとを直してほしいと伝える