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KAIKEI NEWS / 官公庁の公表を、経営者・会計担当者向けに

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2026年8月20日(木)号 1件

厚生労働省労働法・労務令和8年10月1日から

カスタマーハラスメント対策が事業主の義務に(令和8年10月1日〜)お店や会社の人を守る「カスハラ」のルールが始まった

令和7年6月の労働施策総合推進法の改正により、令和8年10月1日からカスタマーハラスメント対策が事業主の義務となった。顧客・取引先・施設利用者等の言動で、社会通念上許容される範囲を超え、労働者の就業環境が害されるものが対象で、電話やSNSの言動も含まれる。お客さんなどが、仕事をしている人にひどい言葉をぶつけたり、長い時間居座ったりすることをカスハラと呼びます。10月1日から、会社は働く人を守る準備をしなければならなくなりました。

事業主が講ずる措置
  1. ①方針毅然と対応し労働者を守る方針を周知
  2. ②窓口相談窓口を定め担当者が適切に対応
  3. ③確認事実関係を迅速・正確に確認、配慮・再発防止
  4. ④悪質対応特に悪質な場合の対処方針と体制
  5. ⑤保護プライバシー保護と不利益取扱いの禁止
カスハラにあたる?
  • 当てはまる:契約と関係のない無理な要求を何度もする
  • 当てはまる:暴言や大声で威圧する
  • 当てはまる:何時間も店や窓口に居座る
  • 当てはまらない:障害のある人が、困りごとを直してほしいと伝える
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このページは官公庁が公表した資料を要約・解説したものです。内容は各記事に書いた確認日時点のもので、個別の判断は必ず公表元の資料や税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。 分類や言葉で探すときは 記事を探す.

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