カスタマーハラスメント対策が事業主の義務に(令和8年10月1日〜)お店や会社の人を守る「カスハラ」のルールが始まった
令和7年6月の労働施策総合推進法の改正により、令和8年10月1日からカスタマーハラスメント対策が事業主の義務となった。顧客・取引先・施設利用者等の言動で、社会通念上許容される範囲を超え、労働者の就業環境が害されるものが対象で、電話やSNSの言動も含まれる。
- ①方針毅然と対応し労働者を守る方針を周知
- ②窓口相談窓口を定め担当者が適切に対応
- ③確認事実関係を迅速・正確に確認、配慮・再発防止
- ④悪質対応特に悪質な場合の対処方針と体制
- ⑤保護プライバシー保護と不利益取扱いの禁止
要点
- 対象は3つを全て満たすもの:顧客・取引先・利用者等の言動/業務の性質等に照らし社会通念上許容される範囲を超える/労働者の就業環境が害される
- 方針の明確化と周知・啓発、相談窓口の整備と周知
- 相談があれば事実関係を迅速・正確に確認し、被害者への配慮と再発防止策を講じる
- 悪質な場合の対処方針と体制の整備
- 相談者のプライバシー保護と、相談を理由とする不利益取扱いを禁止する旨の周知
実務での対応
- カスハラへの方針と相談窓口を社内に周知し、規程に反映する
- 対応手順、悪質な場合の対処方針、記録の取り方を決める
お客さんなどが、仕事をしている人にひどい言葉をぶつけたり、長い時間居座ったりすることをカスハラと呼びます。10月1日から、会社は働く人を守る準備をしなければならなくなりました。
- ○当てはまる:契約と関係のない無理な要求を何度もする
- ○当てはまる:暴言や大声で威圧する
- ○当てはまる:何時間も店や窓口に居座る
- ×当てはまらない:障害のある人が、困りごとを直してほしいと伝える
ポイント
- お客さんだけでなく、取引先の人や、電話・SNSでの言動も対象
- 会社は、相談窓口を作り、相談した人が損をしないようにする
- 一人でがまんせず、上司や相談窓口に早く相談することが大切
ことばの意味
- カスタマーハラスメント
- お客さんなどからの、度をこえた嫌がらせや要求
- 合理的配慮
- 障害のある人が困らないよう、無理のない範囲で工夫すること
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。