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2026年8月10日 福岡労働局 北九州 令和8年10月4日から

福岡県の最低賃金が1,114円に 令和8年10月4日から福岡県の「いちばん低くしていい時給」が上がります

福岡労働局は、福岡県の最低賃金(地域別)を時間額1,114円とする決定を行いました。福岡地方最低賃金審議会は令和8年8月10日に答申しており、官報公示は9月4日、効力発生日は令和8年10月4日です。同ページで示された改定前の額は1,057円で、差は57円です。北九州市内の事業場も、県内の同じ額が適用されます。

福岡県の最低賃金(地域別)
改定前令和8年10月4日から
時間額1,057円1,114円
差—+57円
適用期間令和8年10月3日まで令和8年10月4日から

要点

  • 福岡県の最低賃金(地域別)は、令和8年10月3日までが1時間1,057円、10月4日から1,114円(差57円)
  • 福岡地方最低賃金審議会の答申は令和8年8月10日、官報公示は9月4日
  • 福岡労働局のページには、産業別の特定最低賃金も掲載されている。製鉄業等1,176円、電子部品等1,137円、輸送用機械器具製造業1,147円、自動車(新車)小売業1,131円(いずれも令和7年12月10日効力)、百貨店・総合スーパー1,065円(令和8年2月1日効力)。該当しない産業には地域別の額が適用される
  • 問い合わせ先として、福岡労働局労働基準部賃金室が案内されている
対象:北九州市内で時給・日給・月給の労働者を雇う全ての経営者・給与計算担当者

実務での対応

  • 時給の人は10月4日以降の賃金で1,114円を下回っていないか確認する
  • 月給・日給の人は、所定労働時間で割った時間額に換算して比較する
  • 自社の産業に特定最低賃金があるか、福岡労働局のページで確認する
注意:最低賃金に算入できる賃金の範囲や、特定最低賃金の最新の額は、福岡労働局の案内でご確認ください。本記事は発表資料の概要です。

お店や会社で働く人に払う時給には、国が決めた「これより低くしてはいけない」という額があります。それが最低賃金です。福岡県では、10月4日から1時間1,114円になります。これまでは1,057円でした。

1日4時間はたらいたときの最低額
これまで(1,057円×4時間)
4,228円
10月4日から(1,114円×4時間)
4,456円
1日の差
228円

ポイント

  • 10月4日から、福岡県では1時間1,114円より低い時給は払えない
  • これまでの1,057円より57円高くなる
  • アルバイトを雇っているお店は、時給を見直す必要がある
たとえば:1日4時間はたらく場合、1,057円なら4,228円、1,114円なら4,456円で、1日に228円の差になります。

ことばの意味

最低賃金
働く人に払うお金の、これより低くしてはいけないという額
時間額
1時間あたりのお金

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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