福岡県の最低賃金が1,114円に 令和8年10月4日から福岡県の「いちばん低くしていい時給」が上がります
福岡労働局は、福岡県の最低賃金(地域別)を時間額1,114円とする決定を行いました。福岡地方最低賃金審議会は令和8年8月10日に答申しており、官報公示は9月4日、効力発生日は令和8年10月4日です。同ページで示された改定前の額は1,057円で、差は57円です。北九州市内の事業場も、県内の同じ額が適用されます。
要点
- 福岡県の最低賃金(地域別)は、令和8年10月3日までが1時間1,057円、10月4日から1,114円(差57円)
- 福岡地方最低賃金審議会の答申は令和8年8月10日、官報公示は9月4日
- 福岡労働局のページには、産業別の特定最低賃金も掲載されている。製鉄業等1,176円、電子部品等1,137円、輸送用機械器具製造業1,147円、自動車(新車)小売業1,131円(いずれも令和7年12月10日効力)、百貨店・総合スーパー1,065円(令和8年2月1日効力)。該当しない産業には地域別の額が適用される
- 問い合わせ先として、福岡労働局労働基準部賃金室が案内されている
実務での対応
- 時給の人は10月4日以降の賃金で1,114円を下回っていないか確認する
- 月給・日給の人は、所定労働時間で割った時間額に換算して比較する
- 自社の産業に特定最低賃金があるか、福岡労働局のページで確認する
お店や会社で働く人に払う時給には、国が決めた「これより低くしてはいけない」という額があります。それが最低賃金です。福岡県では、10月4日から1時間1,114円になります。これまでは1,057円でした。
- これまで(1,057円×4時間)
- 4,228円
- 10月4日から(1,114円×4時間)
- 4,456円
- 1日の差
- 228円
ポイント
- 10月4日から、福岡県では1時間1,114円より低い時給は払えない
- これまでの1,057円より57円高くなる
- アルバイトを雇っているお店は、時給を見直す必要がある
ことばの意味
- 最低賃金
- 働く人に払うお金の、これより低くしてはいけないという額
- 時間額
- 1時間あたりのお金
- 福岡労働局: 福岡労働局 令和8年度の福岡県最低賃金の改正決定について答申が行われました
- 福岡労働局: 福岡労働局 福岡県最低賃金の1時間1,114円への引上げ決定〜効力発生日は、令和8年10月4日〜
- 福岡労働局: 福岡労働局 福岡県の最低賃金
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。