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2026年8月10日(月)号 2件

福岡労働局北九州令和8年10月4日から

福岡県の最低賃金が1,114円に 令和8年10月4日から福岡県の「いちばん低くしていい時給」が上がります

福岡労働局は、福岡県の最低賃金(地域別)を時間額1,114円とする決定を行いました。福岡地方最低賃金審議会は令和8年8月10日に答申しており、官報公示は9月4日、効力発生日は令和8年10月4日です。同ページで示された改定前の額は1,057円で、差は57円です。北九州市内の事業場も、県内の同じ額が適用されます。お店や会社で働く人に払う時給には、国が決めた「これより低くしてはいけない」という額があります。それが最低賃金です。福岡県では、10月4日から1時間1,114円になります。これまでは1,057円でした。

福岡県の最低賃金(地域別)
改定前令和8年10月4日から
時間額1,057円1,114円
差—+57円
適用期間令和8年10月3日まで令和8年10月4日から
1日4時間はたらいたときの最低額
これまで(1,057円×4時間)
4,228円
10月4日から(1,114円×4時間)
4,456円
1日の差
228円
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