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KAIKEI NEWS / 官公庁の公表を、経営者・会計担当者向けに

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2026年7月24日(金)号 1件

厚生労働省(滋賀労働局)労働法・労務令和10年4月1日から(労働者数50人未満の事業場)

ストレスチェックが労働者数50人未満の事業場にも義務化(令和10年4月)小さな会社でも「心の疲れチェック」をやることになる

2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、従来「当分の間努力義務」だった労働者数50人未満の事業場でも、令和10年4月1日からストレスチェックの実施が義務化される。厚生労働省は令和8年2月に小規模事業場向けの実施マニュアルを公表している。ストレスチェックは、仕事で心が疲れていないかを質問に答えて調べる検査です。これまで人が少ない会社は「できればやってね」でしたが、2028年4月からは小さな会社でもやらなければならなくなります。

義務化までの日程
  1. 2025年5月改正労働安全衛生法が公布
  2. 令和8年2月小規模事業場向け実施マニュアルを公表
  3. 令和9年4月1日集団分析は個人を識別できない方法と規則に明記
  4. 令和10年4月1日50人未満の事業場でも実施が義務に
これからの流れ
  1. ①今人が少ない会社は「できればやる」
  2. ②準備説明書を読み、だれがやるか決める
  3. ③2028年4月1日小さな会社でも必ずやる
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このページは官公庁が公表した資料を要約・解説したものです。内容は各記事に書いた確認日時点のもので、個別の判断は必ず公表元の資料や税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。 分類や言葉で探すときは 記事を探す.

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