ストレスチェックが労働者数50人未満の事業場にも義務化(令和10年4月)小さな会社でも「心の疲れチェック」をやることになる
2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、従来「当分の間努力義務」だった労働者数50人未満の事業場でも、令和10年4月1日からストレスチェックの実施が義務化される。厚生労働省は令和8年2月に小規模事業場向けの実施マニュアルを公表している。ストレスチェックは、仕事で心が疲れていないかを質問に答えて調べる検査です。これまで人が少ない会社は「できればやってね」でしたが、2028年4月からは小さな会社でもやらなければならなくなります。
- 2025年5月改正労働安全衛生法が公布
- 令和8年2月小規模事業場向け実施マニュアルを公表
- 令和9年4月1日集団分析は個人を識別できない方法と規則に明記
- 令和10年4月1日50人未満の事業場でも実施が義務に
- ①今人が少ない会社は「できればやる」
- ②準備説明書を読み、だれがやるか決める
- ③2028年4月1日小さな会社でも必ずやる