ストレスチェックが労働者数50人未満の事業場にも義務化(令和10年4月)小さな会社でも「心の疲れチェック」をやることになる
2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、従来「当分の間努力義務」だった労働者数50人未満の事業場でも、令和10年4月1日からストレスチェックの実施が義務化される。厚生労働省は令和8年2月に小規模事業場向けの実施マニュアルを公表している。
- 2025年5月改正労働安全衛生法が公布
- 令和8年2月小規模事業場向け実施マニュアルを公表
- 令和9年4月1日集団分析は個人を識別できない方法と規則に明記
- 令和10年4月1日50人未満の事業場でも実施が義務に
要点
- 対象は労働者数50人未満の事業場。従来は当分の間努力義務
- 施行は令和10年4月1日
- 集団分析は、令和9年4月1日から特定の個人を識別できない方法で行うことが労働安全衛生規則に明記される
- 令和8年2月に「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」が公表された
実務での対応
- 実施者・実施事務従事者の体制や外部機関への委託を令和10年4月までに検討する
- 公表されたマニュアルで実施の流れを確認する
ストレスチェックは、仕事で心が疲れていないかを質問に答えて調べる検査です。これまで人が少ない会社は「できればやってね」でしたが、2028年4月からは小さな会社でもやらなければならなくなります。
- ①今人が少ない会社は「できればやる」
- ②準備説明書を読み、だれがやるか決める
- ③2028年4月1日小さな会社でも必ずやる
ポイント
- 対象は、働く人が50人より少ない会社や事業所
- 始まるのは令和10年(2028年)4月1日
- 国が小さな会社向けにやり方の説明書(マニュアル)を出している
ことばの意味
- ストレスチェック
- 仕事の心の疲れ具合を質問で調べる検査
- 事業場
- 人が実際に働いている会社の場所(本社や支店など)
- 厚生労働省(滋賀労働局): 滋賀労働局 令和10年4月1日から労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます
- 厚生労働省(滋賀労働局): 山梨労働局 ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策(令和10年4月1日から)
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。