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2026年7月13日(月)号 1件

日本年金機構社会保険・年金

随時改定(月額変更届) 固定的賃金の変動後3か月で2等級以上の差なら提出時給が上がったら、社会保険の「区分」も見直しになるかも

昇給や降給などで固定的賃金が変わり、変動月以後3か月の報酬の平均で出した標準報酬月額が従前と2等級以上異なる場合、定時決定を待たず、変動後の報酬を初めて受けた月から4か月目に標準報酬月額が改定されます。事業主は月額変更届を速やかに提出します。社会保険の保険料は、給料をいくつかの区分に分けて決めています。時給や月給が上がるなど、給料の決まり方が変わったときは、3か月たってから区分が大きく動いたかを見て、必要なら見直します。

随時改定の判定と提出の流れ
  1. ①変動を確認固定的賃金に変動があったか
  2. ②3か月を集計変動月から3か月の報酬と支払基礎日数
  3. ③等級を比較3か月平均の標準報酬月額が従前と2等級以上違うか
  4. ④届書を提出要件を満たせば月額変更届を速やかに提出
こんなとき、見直しの対象になる?
  • 当てはまる:時給の単価が上がり、3か月の平均で区分が2つ以上変わった
  • 当てはまる:月給が上がり、3か月の平均で区分が2つ以上変わった
  • 当てはまらない:休職中に出る給料(休職給)が変わった
  • 当てはまらない:月給も時給も変わらず、ふだんより残業が多かっただけ
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このページは官公庁が公表した資料を要約・解説したものです。内容は各記事に書いた確認日時点のもので、個別の判断は必ず公表元の資料や税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。 分類や言葉で探すときは 記事を探す.

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