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2026年7月13日 日本年金機構 社会保険・年金

随時改定(月額変更届) 固定的賃金の変動後3か月で2等級以上の差なら提出時給が上がったら、社会保険の「区分」も見直しになるかも

昇給や降給などで固定的賃金が変わり、変動月以後3か月の報酬の平均で出した標準報酬月額が従前と2等級以上異なる場合、定時決定を待たず、変動後の報酬を初めて受けた月から4か月目に標準報酬月額が改定されます。事業主は月額変更届を速やかに提出します。

随時改定の判定と提出の流れ
  1. ①変動を確認固定的賃金に変動があったか
  2. ②3か月を集計変動月から3か月の報酬と支払基礎日数
  3. ③等級を比較3か月平均の標準報酬月額が従前と2等級以上違うか
  4. ④届書を提出要件を満たせば月額変更届を速やかに提出

要点

  • 3つの要件をすべて満たす必要がある。①固定的賃金の変動、②変動月以後引き続く3か月の報酬平均による標準報酬月額が従前と2等級以上の差、③3か月とも支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所の短時間労働者は11日以上)。
  • 固定的賃金の変動の例は、昇給・降給、給与体系の変更、日給・時給の単価変更、固定的な手当の変更など。休職給は対象外。
  • 残業代など非固定的賃金の増減が固定的賃金の変動と逆方向に働き、結果として2等級以上の差が生じない場合は対象外。上限または下限をまたぐ等級変更は1等級差でも対象。
  • 改定は4か月目から。例として4月に変動があれば7月から。6月までの改定は当年8月まで、7月以降の改定は翌年8月まで適用される。
対象:昇給・降給・時給変更などがあった従業員を抱える適用事業所の事業主、給与・社会保険担当者。

実務での対応

  • 固定的賃金の変動があった従業員について、変動月から3か月分の報酬と支払基礎日数を集計し、従前の標準報酬月額と比較する。
  • 要件を満たすときは「被保険者報酬月額変更届」を事務センターまたは管轄の年金事務所へ速やかに提出する(電子申請・郵送・窓口)。
注意:支払基礎日数は、日給制・時給制は出勤日数、月給制・週給制は暦日数で数えます。年間報酬の平均で算定する申立てには別途書類が必要です。詳細は公表元をご確認ください。

社会保険の保険料は、給料をいくつかの区分に分けて決めています。時給や月給が上がるなど、給料の決まり方が変わったときは、3か月たってから区分が大きく動いたかを見て、必要なら見直します。

こんなとき、見直しの対象になる?
  • 当てはまる:時給の単価が上がり、3か月の平均で区分が2つ以上変わった
  • 当てはまる:月給が上がり、3か月の平均で区分が2つ以上変わった
  • 当てはまらない:休職中に出る給料(休職給)が変わった
  • 当てはまらない:月給も時給も変わらず、ふだんより残業が多かっただけ

ポイント

  • 見直しのきっかけは、時給や月給そのものが変わったときです。
  • 変わったあとの3か月の給料を平均して、区分が2つ以上動いたら見直します。
  • 残業が増えただけのようなときは、きっかけにはなりません。
たとえば:時給がぐんと上がった月から3か月、給料の平均を見て、区分が2段以上ちがう場所に動いていたら、4か月目から新しい区分で保険料を計算します。

ことばの意味

標準報酬月額
保険料を計算するために、給料をだいたいの金額の区分に当てはめたもの。
固定的賃金
月給や時給の単価など、毎月だいたい決まっている給料の部分。
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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