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KAIKEI NEWS / 官公庁の公表を、経営者・会計担当者向けに

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2026年3月31日(火)号 1件

国税庁源泉・年末調整・給与令和8年4月1日以後に支給する食事から

食事の現物支給の非課税限度額が月額3,500円から7,500円へ会社が出す食事代、税金がかからない金額がふえた

国税庁は令和8年3月31日に通達を改正し、食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額を月額3,500円から7,500円へ引き上げました。令和8年4月1日以後に支給する食事に適用されます。深夜勤務に伴う夜食の代わりに支給する金銭についても、1回の支給額が300円以下から650円以下に改められています。会社が社員に食事を出すと、ふつうは「給料をもらったのと同じ」と考えて税金がかかります。ただし、決まった条件の中なら税金がかかりません。その上限の金額が、令和8年4月から月3,500円から7,500円になりました。

非課税限度額の改正前と改正後
改正前改正後
食事の現物支給(月額)3,500円以下7,500円以下
夜食に代える金銭(1回)300円以下650円以下
税金がかからない食事のチェック
  • 当てはまる:本人が食事代の半分以上を払っている
  • 当てはまる:会社が出す分が1か月で7,500円以下
  • 当てはまらない:本人は払わず、会社が毎月1万円分を出している
  • 当てはまる:夜食代のお金は1回650円以下なら対象
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このページは官公庁が公表した資料を要約・解説したものです。内容は各記事に書いた確認日時点のもので、個別の判断は必ず公表元の資料や税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。 分類や言葉で探すときは 記事を探す.

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