食事の現物支給の非課税限度額が月額3,500円から7,500円へ会社が出す食事代、税金がかからない金額がふえた
国税庁は令和8年3月31日に通達を改正し、食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額を月額3,500円から7,500円へ引き上げました。令和8年4月1日以後に支給する食事に適用されます。深夜勤務に伴う夜食の代わりに支給する金銭についても、1回の支給額が300円以下から650円以下に改められています。会社が社員に食事を出すと、ふつうは「給料をもらったのと同じ」と考えて税金がかかります。ただし、決まった条件の中なら税金がかかりません。その上限の金額が、令和8年4月から月3,500円から7,500円になりました。
- ○当てはまる:本人が食事代の半分以上を払っている
- ○当てはまる:会社が出す分が1か月で7,500円以下
- ×当てはまらない:本人は払わず、会社が毎月1万円分を出している
- ○当てはまる:夜食代のお金は1回650円以下なら対象