電気事業法の改正案を閣議決定 太陽電池発電設備の支持物を工事前に第三者機関が確認太陽光パネルを支える部分を、工事の前に専門の機関がチェックする方向に
経済産業省は2026年3月24日、「電気事業法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、第221回国会に提出される予定と公表しました。太陽電池発電設備の設計不備による事故を防ぐため、その支持物等を、登録適合性確認機関という第三者機関が工事前に技術基準への適合性を確認する対象とします。製品・施工不良などで原因究明が難しい場合に、製造・輸入販売事業者や工事業者へ協力を求める措置も設けます。太陽光発電の設備が、設計のまちがいで事故にならないように、国は法律の改正案をつくりました。パネルを支える部分などが安全の決まりに合っているかを、工事の前に、国が登録した専門の機関に確認してもらう仕組みにします。
- ①設計支持物等の設計を行う
- ②第三者確認工事前に、登録適合性確認機関が技術基準への適合性を確認
- ③工事確認を経て設置工事を行う
- ④事故のとき原因究明が難しい場合、製造・輸入販売事業者や工事業者が協力
- ○当てはまる:設計のまちがいで事故が起きないようにする
- ○当てはまる:工事の前に専門の機関がチェックする
- ×当てはまらない:事故の原因さがしを、設置した人だけでやる